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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3124号6月23日付
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税金 徴税攻勢
 

市「徴収マニュアル」見直しへ 差押乱発に歯止め=富山・高岡

 富山・高岡民主商工会(民商)は先ごろ、氷見市と高岡市、射水市、小矢部市に地方税の「滞納処分に関する要望書」を提出し交渉しました。4市とも副市長らが応対。預金口座に入金された児童手当を差し押さえた鳥取県の処分を違法とした広島高裁判決(昨年11月27日)を受けて、高岡市が滞納整理マニュアル(別項)の見直しを表明するなど、いずれの市も徴収行政の改善を明らかにしました。

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徴収行政の改善を求め、高岡市と交渉する民商の上田会長(左)ら

 交渉には民商の上田弘会長と源みゆき、麻喜八郎の両副会長、県連の折橋英明会長らが参加。過去5年間で差し押さえ件数が増加傾向にある4市のデータを示し、「消費税増税で今後、滞納者が増える。原材料高騰や消費税、国保税の負担が重くのしかかっている中で、差し押さえられれば商売は継続できない」と訴えました。
 提出した要望書では広島高裁判決の意義に触れながら、(1)差押禁止財産などを含めた強権的な滞納処分を厳に戒めるガイドラインを作ること(2)分納中の納税者の財産を不意打ちで差し押さえないこと(3)納税困難な滞納者の実情に耳を傾け、納税緩和措置を適用すること(4)納税緩和措置を市民に周知徹底し相談体制を整備すること-など7項目を求めています。
 4月11日の氷見市との交渉では棚瀬佳明副市長と税務課職員が応対し、「差し押さえについては担当者が変わり、これまでとは違って個々の納税者の状況を十分聞いて対応していきたい」と回答しました。
 高岡市(4月18日)では林時彦副市長と税務課職員が応対し「(広島高裁判決を受けて、滞納整理)マニュアルの見直しを検討したい。骨子を公表する。滞納者の個々の実情をよく聞き、分納中の場合は不意打ちで差し押さえはしない」との立場を明らかにしました。
 射水市(4月22日)では泉洋副市長と税務課職員が「児童手当など差押禁止財産が振り込まれた預金口座は差し押さえない。給与の差し押さえは差し押さえ後、申し出があれば返す。分納している人からは、分納分の延滞金は取らない」と述べました。
 小矢部市(5月14日)では高畠進一副市長と税務課職員が滞納整理マニュアルの見直してついて「鳥取県や高岡市のものを参考に検討する」と答えました。
 交渉後、上田会長は「どの市も広島高裁判決を無視できずに徴収行政の改善を言明した。とりわけ高岡市が見直したマニュアルには広島高裁判決を踏まえた内容が取り入れられ、差し押さえ金額は生活維持や事業継続を考慮すると言及している。これらは大きな前進だ」と話しています。

別項=高岡市が見直した「滞納整理マニュアル」のポイント

差押禁止財産「狙い撃ち控えるべき」=田村参院議員に総務相が答弁

 日本共産党の田村智子参議院議員は5月19日の参議院決算委員会で、預金口座に入金された児童手当を差し押さえた鳥取県の処分は違法と認定した広島高裁判決を示し、不当な差し押さえを行わないよう自治体に徹底するよう求めました。
 新藤義孝総務相は「残高のない預金口座への児童手当の振り込みを待って、狙い撃ち的に差し押さえて、支給されたものが実際に使用できなくなるような状況は差し控えるべきである」と答弁しました。
 田村議員は「児童手当と同一視できるもの(預金)は差し押さえたら駄目であるということを、きちんと(自治体に)周知する必要がある」と迫ると、新藤総務相は「判決は重く受け止めなければならない。地方団体の担当者が参加する会議の機会を捉えて、必要に応じて説明したい」などと答えました。
 また、田村議員が生活保護世帯に滞納国保料(税)や地方税の請求がされている実態を示し、「生活保護になった場合には(滞納処分の停止の要件を定めた)地方税法15条の7を適用して速やかに滞納処分の停止を行うよう自治体に求めよ」と総務相に迫りました。
 新藤総務相は「滞納者の個別具体的な実情を十分に調査した結果を踏まえて行うのが原則」「生活困窮者を支援するという国の精神を踏まえて対応するよう自治体に説明しないといけない」と答えました。

全国商工新聞(2014年6月23日付)
 

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