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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3104号1月27日付
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税金 徴税攻勢
 

「払いきれない!」納税の悩み 民商で解決

 税金や社会保険料などをやむなく滞納し、営業と生活の実情を無視した強権的な滞納処分に遭う中小業者が増えています。民主商工会(民商)は3月13日の重税反対全国統一行動で納税緩和措置を集団で申請しようと呼びかけています。税金を払いたくても払えない根本的な原因は、消費税など生活費に課税し負担能力を無視して重税を押し付ける税制にあります。重い税負担にどう対応するか、民商の取り組みと納税緩和措置の内容を特集します。

延滞税200万円免除へ
千葉・市原民商 藤本 二郎さん=機械加工

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「滞納処分の執行停止」をかちとった市原民商の藤本さんと妻・弘子さん

 千葉・市原民商の藤本二郎さん=機械加工=は12月20日、延滞税約200万円について「滞納処分の執行停止」をかちとりました。
 藤本さんは長年、有限会社として金属加工業を営んでいました。25年前に数千万円の手形が不渡りとなり資金繰りが悪化。法人税や消費税などがやむなく滞納になりました。経営再建にむけて頑張りながら、4年前に滞納税金のうち本税(数百万円)を完納。円高デフレ不況で仕事が激減した3年前に法人を休業し、個人事業主として商売を続けてきました。
 昨年9月、千葉南税務署から突然、延滞税の滞納を理由とした差押予告書が送られてきました。困り果てた藤本さんはすぐに民商に相談。10月8日に事務局長とともに税務署交渉を行いました。
 交渉で藤本さんらは(1)有限会社の財産はない(2)現況の収支から延滞税は多額で納めきれず、事業継続の足かせになる(3)精いっぱい頑張っても完納には10年以上かかる(4)今後、個人事業の所得税は滞納しない(5)法人を休業し個人事業を行っていても、一定の法律要件を満たせば滞納処分の執行停止は適用される―と主張。「国税徴収法153条に該当するので、滞納処分を執行停止すべきだ」と申し入れました。
 10月末に税務署による財産調査が行われ、12月下旬に藤本さんのもとに「滞納処分の停止通知書」(国税徴収法153条1項1号「滞納処分を執行することができる財産がないとき」に該当)が届きました。執行停止が3年間継続すると延滞税は消滅します。
 藤本さんは「民商に入っていて良かった。これで安心して商売が続けられる。うれしい気持ちを仲間に伝えたい」と喜んでいます。

各地で次々と成果が
猶予を延長 広島・三次民商

 広島・三次民商の建築業者は昨秋、三次税務署に「納税の猶予」の適用期間の延長を認めさせ、「事業が続けられる」と笑顔を見せています。
 建築業者は長引く不況と大病を患ったことで、税金滞納を余儀なくされました。民商に相談し、一昨年8月に「納税の猶予」の申請書を税務署に提出。税務署が申請書の受理を拒否したため、民商役員らと広島国税局と交渉し、税務署の姿勢を正すよう求めました。
 これが力となり税務署は一昨年12月に「納税の猶予」を許可。その後、建築業者は毎月、税務署に分納をする努力をし事業と体調の状況を伝えてきました。
 「納税の猶予」の適用期間の終了を目前に控えた昨年7月の税務署交渉で「納税の猶予の期間延長」を申請。10月には「期間延長許可通知書」が届き、「納税の猶予」が1年間延長されました。

換価猶予も 大分民商

 大分民商の建設業者は先ごろ、大分税務署から「差し押さえ解除」と「換価の猶予」の通知書が届き、喜んでいます。
 建設業者は消費税と延滞税で約66万円をやむなく滞納。過去に脳梗塞を患い、妻も病気で入退院を繰り返していたことから、毎月、分納できませんでした。昨年8月に督促状が届き、民商に相談。建設業者は民商役員と「納税の猶予」を申請するために税務署に行くと署員は「(同業組合の出資金など)450万円を差し押さえた」と告げました。民商役員は「超過差し押さえだ」と厳しく抗議。日本共産党の堤栄三県議と赤嶺政賢衆院議員の協力も得て昨年10月、税務署に差し押さえ解除と換価の猶予を認めさせました。

毎月行動し 広島・三原民商

 広島・三原民商は毎月、税務署などへの集団分納行動を行っています。税務署や市役所、年金事務所に民商作成の家計表で商売や生活の状況を示し、払える額で分納しています。
 西村善郎会長=鉄筋加工・組立=は「民商の仲間と一緒に行くからこそ、納税者の権利を主張でき、商売を守ることができる。参加者は誰一人として差し押さえ処分を受けていない」と話しています。

権利を主張 北海道・帯広民商

 消費税の免税点が1000万円に引き下げられた2004年以降、消費税の納税相談が急増した北海道・帯広民商は「猶予申請は法律と道理に基づく正当な権利」と学習し、06年から「納税の猶予」の集団申請を続けています。志子田英明会長=飲食=を先頭に、「納税の猶予」を認めさせ、「換価の猶予」をかちとる会員も生まれています。

全商連 集団申請提起パンフ活用を

 法律に定められた納税者の権利である納税緩和措置は、国税の他、市県民税や国保料(税)、社会保険料などの徴収にも適用されます。具体的には(1)「納税の猶予」(地方税は「徴収猶予」)(2)「換価の猶予」((3)「滞納処分の執行停止」の三つです(図参照)。
 全国商工団体連合会(全商連)は納税緩和措置の活用方法を詳細に解説したパンフ『税金が払えず困っている人へ』を作製し、普及。民商に集まって仲間と権利を学び、重税反対全国統一行動で集団申請し、力を合わせて強引な滞納処分をはね返しましょう。

図・納税緩和措置の概要

全国商工新聞(2014年1月27日付)
 

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