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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3076号6月24日付
 
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税金 徴税攻勢
 

「来署の強要」は撤回を 全商連が国税庁交渉

 全国商工団体連合会(全商連)は10日、税務行政の改善と納税緩和制度の適用拡充を求め、国税庁と交渉しました。全商連の瀬戸善弘常任理事(税金対策部長)ら12人が参加。税務調査の実施や加算税の賦課をほのめかし納税者を脅す法定外文書の撤回を迫り、庁側は「文言については(見直しを含めて)検討する」と回答しました。

収支内訳書の未提出「直ちに調査しない」

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税務行政の改善を求めた全商連の国税庁交渉

 「改正」国税通則法の実施後、税務署は収支内訳書を提出しなかったり、事業所得金額が分かる帳簿書類や印鑑を持って「来署」しなければ、「調査を実施し加算税を課す場合がある」と記載した文書を「行政指導」として納税者に送付しています。交渉参加者は「文書は収支内訳書を提出しないと調査の実施や加算税を課すと読める。これは納税者への脅しだ。国民に不利益を与えてはいけないと定める行政手続法を逸脱している」「帳簿書類や印鑑を持って来署を迫るのは、課税標準の認定を伴う税務調査(質問検査権の行使)であり、行政指導とはいえない」と文書の撤回を求めました。
 国税庁長官官房総務課の担当者は、納税者の予見可能性を高めるという国税通則法の改正趣旨を踏まえて文書に「調査を実施する場合がある」と明記したことと、文書の書式は国税庁が作成したことを明らかにし、「(収支内訳書の未提出や来署しない場合でも)直ちに調査をするものではない。文面が直ちに調査の実施につながると受け止められているのであれば、文言については(見直しを含めて)検討する」と答えました。
 また、納税者への税務調査前に取引先に反面調査を実施している問題を追及。「(反面調査は)やむを得ない場合に実施している。(納税者への)調査着手前に行ってはならないとか、納税者の了解を得なければならない法令上の規定はない」と回答したことから、参加者は「法令にないからできるという理屈は許されない。調査は、納税者の理解と協力を得て行うと定めた国税通則法の趣旨に反する」とただしました。
 参加者は「事前通知の必要事項(10項目)が電話では適切に通知されていない事例がある。予見性を高める点からも納税者の理解と納得、文書で事前通知を行うべきだ」と求めると、「通知方法は税務当局の判断でできる。文書(による通知)はゼロではないが原則は電話で通知する。(要望は)関係課に確実に伝える」と答えました。


差し押さえ禁止財産 狙い撃ち差し控える

 納税緩和措置に関わって、「納税の猶予」の要件の一つ「事業につき受けた著しい損失」(国税通則法46条2項4号)の緩和を要求。児童手当など差し押さえ禁止債権を狙い撃ちする滞納処分に関して「預金残高の無い口座で振り込みを待って、狙い撃ち的に差し押さえるのは差し控える」と明言しました。

全国商工新聞(2013年6月24日付)
 
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