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「消えた年金」見つかった 年18万円支給に=京都・上京民商

まさかもらえるとは

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「消えた年金」が見つかり、10月からの年金支給を喜ぶ水野さん

 京都・上京民主商工会(民商)の水野恵美子さん=生花販売=は先ごろ、民商に年金の相談をする中で「消えた年金」が見つかり、10月から年間18万円の年金が支給されることに。水野さんは「まさか、年金をもらえることになるとは」と喜んでいます。
 水野さんは「以前、加入していた厚生年金の脱退手当金(60歳以上で年金の受給資格がないなど一定の要件を満たす人が受け取れる手当金)がもらえないか」と相談。厚生年金の加入期間が2年ちょっとあり、以前、年金事務所に相談した際に、「もう2カ月あれば、脱退手当金が出せる」と言われていました。
 民商の仲間と一緒に「8月から、年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に短縮されるから、他に年金の加入記録があれば、受給の可能性はあるよ」と言いながら、上京年金事務所へ。
 すると厚生年金以外に、国民年金に加入していたことが判明。国民年金制度が発足した1961年に加入し、10年未満ではあったものの加入記録が見つかったのです。
 この記録は、基礎年金番号での登録がされていない「不明年金記録」となっていました。年金番号統一の手続きを行い、試算では10月から、年間18万円の年金が支給されることになりました。
 厚生労働省は現在、受給資格期間の短縮に伴い、該当者に順次、年金請求書(「短縮」の黄色い封筒)を送付しています。しかし、水野さんのように「消えた年金」に該当し、二つ以上の年金記録がつながっていない人は、加入期間が10年未満と判定され、請求書が送られません。
 無年金の会員も多い中、水野さんの経験を紹介した民商ニュースを見て「年金請求書が送られてきたわ」「一度、年金事務所に行ってみる」などの声も寄せられています。

老齢年金受給の資格期間 25年→10年に短縮
 8月1日から、老齢年金を受け取るための資格期間(保険料納付期間と保険料免除期間などを合算した期間)が、これまでの「25年以上」から「10年以上」に短縮されます。
 対象者はすでに65歳以上で、資格期間が10年以上の人。7月までに、日本年金機構から「年金請求書」が送られるので、必要事項を記入の上、必要書類と併せて年金事務所に提出すると、10月から年金(9月分)が支給されます(以降、偶数月に2カ月分が支給)。
 「消えた年金」は約2000万件。この中に記録があれば、資格期間になる可能性があるので、年金事務所に相談しましょう。

全国商工新聞(2017年7月3日付)

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