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社会保険料 年金事務所長の判断で換価の猶予を適用
倉林参院議員(共産)に厚労省が回答

厚生労働省は1月23日、「厚生年金保険料等の換価の猶予の適応状況」を公表しました。倉林明子参院議員(共産)の資料請求に応えたもの。2015(平成27)年4月以来、申請件数57件のうち許可45件(78.9%)、不許可6件(10.5%)、取り下げ6件(10.5%)でした。
応対した濱村明・厚生年金保険適用徴収専門官は「換価の猶予制度は年金事務所長が、納付の猶予制度は地方厚生(支)局長が適用するか否かを判断する。申請後約1カ月で事業者への通知が可能」と言明。申請型以外に、職権型の換価の猶予制度があることも明らかにし、「社会保険料の換価の猶予の申請数がまだまだ少なく、職権での活用状況はない。今後、換価の猶予の申請件数を増やしていけば、職権の件数も引き上がっていくのではないか」と述べました。
倉林議員が国税の猶予制度について国会で取り上げた直後に、税務署の窓口にチラシや申請書が設置されるようになったことを紹介すると、「それはすぐにできる。滞納で苦しむ事業者からの相談にどのような対応ができるか検討したいので、状況を聞かせてほしい」と述べ、換価の猶予制度の普及に前向きな姿勢を示しました。
全国商工新聞(2017年2月20日付) |