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医療費の窓口負担全額免除「病気治し商売続けたい」=岐阜北

 岐阜北民主商工会(民商)婦人部長のTさんは先ごろ、岐阜市の国民健康保険(国保)一部負担金の全額免除(国保法44条減免=注)を適用されました。1月に胃がんの手術を受けたTさんは「お金の心配なしに治療に専念できて、ありがたい。絶対に治して店を続けたい」と強い気持ちで話しました。

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一部負担金の全額免除を適用されたTさんとMさん

 Tさんは昨年10月、胃がんと診断されました。夫のSさん(常任理事、柳ケ瀬支部長)が病院に連れていくと、すぐに岐阜市民病院を紹介され、「相当進行した胃がん」と告知されました。1月13日に胃の全摘手術を受け17日間入院しました。
 Tさんは11月の婦人部役員会で病状を話し、医療費負担が心配なこと、「絶対に治して商売を続けたい」との思いを伝えました。副部長で「岐阜市国保を良くする会」会長を務めるMさん=外壁工事=が、「国保には窓口での一部負担金の免除制度がある。申請しよう」と勧めました。
 年末には日本共産党の井深正美市議にも相談して岐阜市国保課と交渉し、申請手続きを確認。1月に申請書を提出すると、「国民健康保険一部負担金免除証明書」(3月13日付)を受け取ることができました。
 証明書には免除の「期間3か月 割合10割 (診療年月:平成27年2月から平成27年4月診療分)」と明記され、Mさんも「一部負担金の免除証明書は初めて見たわ」とやや興奮気味でした。
 Tさんは「生活保護も考えたけど、車がダメとか制限があって商売が続けにくくなってまう。この制度やったら、安心して店も続けられる。蓄えもない中で医者への支払いが心配で仕方なかったけど、これで一安心」と話しました。
 2月以降、市民病院で支払った医療費は、領収書を病院に提出すると還付され、当面4月いっぱいまでの医療費は全額免除されます。5月以降については、あらためて免除申請することにしています。

(注)国保法44条減免とは
 「保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に(中略)一部負担金を支払うことが困難であると認められるもの」に対し、一部負担金の減額や支払いの免除をすることができる制度。岐阜市の場合、全額(10割)免除の基準は「世帯の所得がおおむね生活保護基準に該当するのが目安」(国保・年金課)です。

全国商工新聞(2015年5月11日付)
 

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