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  トップページ > 震災情報のページ > 全国商工新聞 第3070号5月13日付
 
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原発事項現状回復請求 訴状(要旨)

 「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発事故原状回復等請求事件の訴状(要旨)は以下の通りです。

請求の趣旨
 1、被告(東電、国)は、原告の居住地の空間線量率を1時間あたり0・04マイクロシーベルト以下とせよ。
 2、金132万円およびこれに対する平成23年3月11日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3、空間線量率が1時間当たり0・04マイクロシーベルト以下となるまでの間、1カ月金5万5000円の割合による金員を支払え。

はじめに ―― 訴訟において司法に求めるもの
 原告らは、福島県、その隣接県をふるさととして、それぞれの生業(なりわい)をもち、豊かで平穏な生活を送っていた。11年3月に本件事故が発生し放射性物質が飛散したことで日々、放射線被ばくによる健康影響を危惧しながら生活せざるを得なくなった。また、放射線被ばくを避けるために避難を余儀なくされた。
 本件事故による被害は県境によってとどまるものではなく、他県の被害者も同じ願いを本件訴訟に託するものである。

〈ゆたかなる故郷―福島(うつくしま)―〉

 福島は、東には豊かな漁場である太平洋をのぞみ、中通りには果樹の栽培が盛んで豊かな平野が広がる。会津地方は磐梯山と猪苗代湖に代表され、米作が盛んであり、秋ともなれば黄金色の稲穂が風に揺れる。これら地域の周囲には山々が深く広がり、春には山菜、秋にはキノコ狩りと自然の恵みは尽きない。
 中通りの農家は、長い年月にわたる養生が必要な桃・梨などの果樹栽培に精を出してきた。浜通りの漁師は、ふるさとの漁港から暗いうちに漁に出て海の幸を求めて家族を養ってきた。港に揚げられた魚介類の仲買の仕事によって生活してきた者、また、地元で水揚げされた新鮮な魚介類を自慢とした民宿を営んできた者もいる。
 人々は、福島で生まれ、福島の学校で学び、福島で出会い・結ばれ、それぞれの生業を営みながら、子をもうけ、自分と同じように、わが子を美しい福島で育てることを当然のこととしてきた。
 一人で生きてきたものは一人としていない。その結び付きの場が、美しい福島であった。

〈導きの糸は、日本国憲法13条〉

 本件事故による被害の深さと広がりを目の当たりにすると、被害者はもとより、一人の国民として、また、一法律家としても立ちすくんでしまいかねない。しかし、こうした被害の一つひとつから目を背けることは、同時代を生きる者には許されない。
 この深刻な被害にどう向き合うべきか。この点を考える時、導きの糸は、日本国憲法の示す「個人の尊重」の理念に求められるべきであろう。
 憲法第13条〔個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重〕すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 裁判所においても、この憲法の示す理念に基づき、福島県民の受けた被害の深さと広がりに真摯に向き合い、司法に期待される役割を果たすことを期待したい。

〈原告らが求めるもの〉

 訴訟で原告らが求めるものは、第1に、もとの美しい福島(うつくしま)、ふるさとを返せ、という住民の叫びそのものである。
 原発事故で失われたのは、水や土の清らかさだけではない。そこにおいて育まれてきた生業と生活そのもの、そして、地域社会のコミュニティーの総体としてのふるさと、これを回復することが、原告らの真の要求である。
 第2に、原告らは本件事故により、放射線被ばくによる健康影響を危惧しながら生活せざるを得なくなり、こうした被ばくを避けるために避難を余儀なくされるという深刻な被害を受けている。こうした被害は、東電と国の、故意とも同視しうる重大な過失責任によってもたらされたものである。
 原告らは、訴訟を通じて被告らの加害責任の重大性を明らかにした上で、原告らの受けている甚大な被害に対する当然の賠償を求める。
 さらに、こうした原告らの要求の延長上には、原発事故による被害は福島を最後にしてほしいという要求がある。
 二度と原発事故をおこすな! すべての原子炉をすみやかに廃炉とせよ!
 これが、原告らの究極の願いである。

事故によって受けた被害(侵害された権利)
〈事故によって原告らが受けた被害の諸相〉
 原告らをはじめとする汚染地域の住民は、事故前は当然のように、汚染されていない空気を吸い、きれいな水を飲み、地場産の食品を食べ、仕事や趣味で野外活動をするなど、豊かな自然環境の中で生活をしてきた。
 しかし、事故による放射能汚染によって、そうした自然の恵みを享受することが妨げられ、趣味や生きがいすらままならない状態に置かれている。事故以降、避難者のみならず、避難せずに地域で生活を続ける者の中にも、心身の不調を訴える者が増加している。
 被害の実相は被害者にとって、人間らしい生活そのものの破壊といえるものであり、その破壊は、衣食住のみならず、職業・経済生活、あるいは地域コミュニティーの中での人間的交流など、およそ人間の生活のすべての側面に及ぶ。
〈被害者のいかなる権利・利益が侵害されているか(被侵害利益)〉
 事故によって、原告らを含む地域住民に生じた被害は多種多様であり、必ずしも簡単にひとくくりにして論じることはできない。しかし、「放射性物質によって汚染されていない環境において生活する権利」すなわち「放射線被ばくによる健康影響への恐怖や不安にさらされることなく平穏な生活をする権利」が侵害されていることは明らかである。
 平穏生活権とは、憲法13条の「幸福追求権」により導かれる人格権の一種であり、生命・身体に対する危険や不安や精神的平穏に対する侵害にさらされることなく、平穏裏に生活を営む私法上の権利である。
 原告ら地域住民は、事故から2年を経過する現在でも、事故に由来する放射性物質による環境汚染によって、継続的な放射線被ばくを余儀なくされる環境の下での生活を続けている。
 健康リスクを少しでも軽減させるために、住み慣れた地域を離れて避難生活を継続することを余儀なくされ、そのことによる精神的苦痛、その他の被害を受け続けている。

原発事故が想像を絶する被害をもたらす
〈実際に発生した大事故とそれによってもたらされた被害の大きさ〉
 人類は、スリーマイル島原発事故により、安全に安全を重ねているはずの原子力発電所の安全システムが機能不全となり、メルトダウンによる過酷事故を引き起こすことを経験した。また、軽水炉が冷却材喪失事故を引き起こしうるという致命的欠陥をもつことを認識した。
 そして、チェルノブイリ原発事故においては、ひとたび原子炉が爆発すると、きわめて広範囲に放射性物質が飛散、滞留し、周辺の広い地域を「死の土地」としてしまうことをも知った。
〈本件事故によっても原発事故の被害の巨大さが確認されたこと〉
 原発でいったん重大な事故が発生した場合には、想像を絶する巨大な被害がもたらされることが、本件事故によっても再度、実証されてしまった。
 政府の避難指示に限ってみても、放射性物質の飛散による被害を避けるため福島県内の12市町村が避難区域に指定され、10数万人の住民が避難を余儀なくされた。放射性物質による農業被害、漁業被害なども、収束しておらず、損害額の総額はいまだに把握できない状況にある。
〈原発事故の被害の特殊性と安全を確保すべき注意義務の程度について〉
 原子力発電所における事故の被害の特殊性として(1)広域性(2)長期性(3)深刻性(4)莫大性-などが指摘できる。
 原発の事故によってもたらされる被害の巨大さを考慮した場合には、重大事故に至る危険性(可能性)については、具体的に想定される危険性だけでなく、抽象的な危険性であっても、重大事故に発展する可能性が否定できない場合には、そうした危険性(抽象的な可能性)をも考慮した上で、十分な安全性の確保が求められる。
 原発を運営する東電においても、また国策として原発を推進してきた国においても、原発の安全性の確保に関しては、極めて高度な注意義務を負うべきである。

国が原発を導入し推進してきた
〈国による原子力導入の経過〉
 第二次世界大戦後、わが国は連合国軍総司令部(GHQ)の占領下にあり、原子力の研究は全面的に禁止されていた。1951年にサンフランシスコ講和条約が締結され、翌年4月28日に占領が終了し、原子力に関する研究が再開された。
 54年3月、中曽根康弘衆議院議員(当時)が中心となって、議員立法として原子炉築造予算案が提出され、可決された。次いで国は55年12月、原子力三法を制定し翌56年1月、原子力委員会を発足させた。
〈国が原子力発電所建設を主体的かつ強力に推進してきたこと〉
 原子力委員会は、被告国における原子力の研究・開発・利用に関する施策を決定する最高意思決定機関である。同委員会はその発足直後から、原発を国の将来におけるエネルギー自給の柱に据えることを国策として打ち出した。
 同委員会は、この国家意思を実現するために「原子力の研究、開発および利用に関する長期計画」を策定した。
 国は、当初から明確な国家政策のもとに、政府の事業としての原子力発電事業を先行させ、そこに民間事業者を組み込み、官民を包括した原子力発電事業体制をつくり上げてきた。
 原子力発電事業の推進に向けての数値目標を具体的に設定して、細部にわたり極めて詳細かつ具体的な計画策定と、それに基づく推進を図ってきたのである。
〈繰り返される原発事故に対して国が「安全神話」を作出してきたこと〉
 66年から11年までの45年間における、原発の事故故障等報告件数(法律対象)の合計は、752件である。
 原子炉の重大な事故や故障は頻発しており、原子炉の安全性が確保されてきたとは到底いえない。国は、原発政策の推進のため原発が安全であることを当然の前提とし、安全をめぐっての課題は、国民の不安に対して「安心感」を感じてもらうことだとし、安全確保対策を、国民の安全への信頼醸成策に矮小化してきた。
 国内外で大小さまざまな原発事故が続く中でも、国民に対して、「わが国の原発は安全である」という「安全神話」を電力会社と一体となって繰り返し、原発推進政策を進めてきた。

国の責任
 原告らは、国の公務員である経産大臣が、その有する規制権限を行使して原発事故による損害を防止すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠ったという不作為(規制権限不行使の違法)に基づき、原告らが被っている損害について、国に対し、損害賠償を求める。
〈国の規制権限不行使の違法〉
 本件は、国民の生命、健康、財産や環境が侵害され、極めて深刻な被害が発生している事案である。
 このような事案においては(1)予見可能性の存在(2)結果回避可能性の存在(3)期待可能性の存在-の各要素を総合的に判断して、被告国(経産大臣)の規制権限不行使の違法性を判断することが求められる。
 経産大臣は以下の諸事実からして02年、または遅くとも06年までには、福島第1原発において、地震に伴う津波による浸水から全電源喪失、ひいては炉心溶融という重大事故が発生し得ることは、予見することが可能であった。
 95年の阪神淡路大震災を契機に設置された文科省地震調査研究推進本部の地震調査委員会は02年7月、「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」を発表した。その中で、「過去の地震について」は、三陸沖北部から房総沖の海溝よりのプレート間大地震(津波地震)として、「日本海溝付近のプレート間で発生したマグニチュード(M)8クラスの地震は17世紀以降では、1611年の三陸沖、1677年11月の房総沖、明治三陸地震と称される1896年の三陸沖(中部海溝寄り)が知られており、津波などにより大きな被害をもたらした」としている。そして「M8クラスのプレート間の大地震は、過去400年間に3回発生していることから、この領域全体では約133年に1回の割合でこのような大地震が発生すると推定される」として、同様の地震は三陸沖北部だけでなく日本海溝南部の福島県沖や房総沖でも発生し、M8・2前後の地震が30年間に20%の確率で発生するとの予測を示した。
 06年5月11日、原子力安全・保安院と原子力安全基盤機構は、米国内の原発において内部溢水に対する設計脆弱性の問題が提起されたことや、スマトラ沖地震の津波によるインドの原発の海水ポンプ浸水の事故などを踏まえ、溢水勉強会を開催した。電気事業連合会および各電気事業者も、オブザーバーとしてこの勉強会に参加した。
 東電はこの勉強会において、福島第1原発5号機について、想定外の津波に対する検討状況の報告を行った。その際、10メートルの高さの津波が到来した場合には、非常用海水ポンプが機能を喪失し炉心損傷に至る危険があること、14メートルの津波が到来した場合、建屋への浸水に伴い全電源喪失に至る可能性があることが報告された。
 この時点で、津波により建屋への浸水が生じた場合、全電源喪失の事態を引き起こすことが明らかにされていた。
 以上の事実より、02年、または遅くとも06年までには国は、本件事故と同程度の津波の発生の可能性があることを十分に認識し得た。かつ、津波による建屋などへの浸水から全電源喪失に至り、本件事故のような炉心溶融による重大事故を引き起こすことがあり得ることも認識していた。
 国は、福島第1原発において、津波に伴う建屋への浸水から本件事故のような炉心溶融による重大事故が発生し得ると予見することは十分に可能だった(予見可能性)。
 国は、地震および津波によっても原子炉が全電源喪失に陥ることがないようにすること、および仮に全交流電源喪失に至った場合においても直ちに復旧しうる代替措置を講じることを内容とする技術基準を定め、福島第1原発においても、これに適合するように原子炉などを修理、改造し、もしくは移転し、もしくはその使用を一時停止すべきことを命じ、またはその使用を制限する(技術基準適合命令)義務があった(期待可能性ないし作為義務の存在)。
国が、仮にこの規制権限を適時かつ適切に行使していれば、本件事故のような全電源喪失に基づく炉心溶融という重大事故を回避することは十分可能であった(結果回避可能性の存在)。
 国は、技術基準の制定および同基準への適合命令を発する措置をとり、原発周辺住民のほか多数の国民の生命、健康、財産や環境を確保すべき義務を負っていたにもかかわらず、かかる権限行使を適時、かつ適切に行使する措置を怠った。こうした規制を怠ったことは、違法と評価されるべきものである。

東京電力の責任
 東電は原告らに対し、民法709条に基づき、故意とも同視しうる重大な過失責任を負う。
〈東電が負う高度の注意義務〉
 電気事業者は、最大限の防止措置を講じて周辺住民の生命・健康をはじめとする人格的利益に対する危害を未然に防止すべき、極めて高度な注意義務を負う。東電の義務は、国が設定する各種指針や基準などの規制を順守していれば、義務の履行が果たされたといえるものではない。
 東電は現に、原子炉を設置・運転する者として、各時点における最新かつ最高の知識および技術に基づき、自ら過酷事故を起こさないだけの対策をとることが義務付けられている。
〈事故の多発と安全性の軽視〉
 1971年3月26日の福島第1原発1号機の運転開始後、被告東電の原子力発電所では大小の事故が相次いでいる。たとえば78年11月2日の福島第1原発3号機の事故は、制御棒5本が脱落し、約7時間半にわたって臨界が継続する日本で初めての臨界事故であった。84年10月21日にも、同2号機で一時的な臨界により原子炉が自動停止する事故が発生している。ところが、東電は運転日誌などを改ざんし、これらの臨界事故について、07年3月22日に公表されるまで事実を隠蔽していた。
 東電は、原発の稼働率の低下を避けるために、地元住民の意思形成にも影響力を行使してきた。
 東電は、住民に対する公式な説明会を自らに有利な状況とするために、「やらせ」を行ってまでして原子力発電所の安全性に信頼を寄せる住民が多数であることを装い、住民意思をゆがめてはばからなかった。
 東電は、原発を設置・運転するに当たって、その危険性から要求される高度の注意義務を負っているにもかかわらず、大小さまざまな事故を多発させ、そればかりか事故を隠蔽した。一方では、炉心溶融を伴う重大事故は起こらないと喧伝し、地域住民の反対の声を封じてきた。また、国による耐震設計指針に基づくバックチェックについても、経済性を優先して先延ばしにしてきたのであり、原発の設置・運転についての絶対の要請である安全性の確保を、著しく軽視してきたものといえる。
〈東電は02年以降、故意とも同視しうる重大な過失責任を負う〉
 東電は前記のとおり02年7月には、福島県の太平洋沖で巨大地震とそれに伴う巨大津波の到来の可能性を認識している。また、06年には、前記溢水勉強会において、具体的に福島第1原発における想定外津波の浸水とその影響を予見している。従って、東電は、02年の段階で、遅くとも06年までには、福島県沖で想定される巨大地震および巨大津波が発生した場合、福島第一原発の建屋などへの浸水により全交流電源喪失、ないしは直流電源を含む全電源喪失に陥り、炉心溶融事故が発生し過酷事故に至る危険性があることを認識するに至ったといえる。
 11年10月7日経産省令第53号による改正前の技術基準省令4条1項は、「原子炉施設並びに1次冷却材または2次冷却材により駆動される蒸気タービンおよびその付属設備が想定される自然現象により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない」としている。原子炉の安全性が津波により損なわれることのないよう「適切な措置」を講じるべきことを命じていた。
 ところが、東電は事故当時、これらいずれの対策をもとっていなかった。東電は、想定される巨大地震と巨大津波により原子炉の安全性を損なわないようするため各防護措置を講じる義務に違反した。
 また必要な防護措置が取られるまでの間、原子炉の運転を一時停止させる義務に違反したものである。
 東電は、重大な権利侵害の発生可能性を認識・認容しつつ、必要な対策を怠ったまま福島第1原発を運転していたものであり、故意とも同視しうる重大な過失による責任を負う。

結論
〈原状回復請求の内容〉
 原告らは、本件事故によって放出された放射性物質により、その居住地などが汚染されたことによって、放射線被ばくによる発がんなどの健康影響への重大な懸念にさらされ、それまで当然のように享受してきた安心・平穏な生活を侵害されるに至っているものであり、その侵害が違法であることは論をまたない。
 よって、原告らは第1には、憲法13条に基づく人格権の一内容としての「放射性物質によって汚染されていない環境において生活する権利」すなわち「放射線被ばくによる健康影響への恐怖や不安にさらされることなく平穏な生活をする権利」に基づき、第2には、被告東電および被告国の不法行為の効果として、本件事故によってもたらされた放射性物質による汚染がない状態へ戻すことを内容として、原状回復を請求するものである。
〈損害賠償請求について〉
 原告らが、東電および国の不法行為によって、「放射線被ばくによる健康影響への恐怖や不安にさらされることなく平穏な生活をする権利」を侵害されたことは前記のとおりである。
 この権利の侵害の結果として、各原告は、それぞれの生活状況や避難の有無などに応じて、多様かつ重大な、財産的または精神的な損害を被った。すべての原告に共通する精神的な損害の一部(内金)として、一律に、月額金5万5000円の慰謝料を請求するものである。

全国商工新聞(2013年5月13日付)
 
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