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  トップページ > 震災情報のページ > 全国商工新聞 第2970号 4月11日付
 
 

東日本大震災 生活・営業再建へ
 活用しよう 被災者支援制度

○生活、住居再建に役立つ制度

◇生活福祉資金(緊急小口資金)

対象 東日本大震災で被災した世帯
内容 10万円以内特別の場合は20万円以内
(特別の場合とは、世帯員の中に(1)死亡者がいる(2)要介護者がいる(3)世帯員が4人以上いる(4)重傷者・妊産婦・学齢児童がいるなどで社会福祉協議会会長が認める―など)
必要書類など (1)身分を証明できるもの(住民票、保険証、運転免許証など)
(2)被災した事実を証明できる書類等(口頭で被災した事実を証明できれば可能な自治体もあり)
(3)実印(ない場合は母印可の自治体もあり)。印鑑証明は後日でも可
利率など 利率:無利子
連帯保証人:不要
据置期間:1年
償還期間:据置期間経過後2年
実施主体・窓口など 各都道府県社協・各自治体社協などで受け付け
(避難者を受け入れている埼玉県、東京都、北海道、青森県、栃木県、長野県、千葉県などの都道府県社協でも受け付けや資金交付を実施しています)

◇被災者生活再建支援制度

対象 災害により、(1)〜(4)の被害に遭った世帯
(1)住宅が全壊した世帯
(2)住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得す解体した世帯
(3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住が困難な世帯(大規模半壊世帯)
内容 基礎支援金と加算支援金の合計額(最高300万円)
※いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、合計で200(または100)万円。
※世帯人数が1人の場合、該当金額の3/4の額
基礎支援金
1.全壊((1)に該当)100万円
2.解体((2)に該当)100万円
3.長期避難((3)に該当)100万円
4.大規模破壊((4)に該当) 50万円
加算支援金
1.建設・購入 200万円
2.補修 100万円
3.賃貸(公営住宅以外) 50万円
必要書類など 基礎支援金
り災証明、住民票など
加算支援金
住宅購入・賃借の契約書など
申請期間 基礎支援金
災害発生白から13力月以内
加算支援金
災害発生白から37カ月以内
実施主体・窓口など 各都道府県、市区町村

◇災害弔慰金、災害傷害見舞金

弔慰金
対象 災害により死亡した人の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)に給付されます
内容 1.生計維持者が死亡した場合は500万円を超えない範囲
2.その他が死亡した場合は250万円を超えない範囲
必要書類など 各市町村によって異なります。身分証明書や印鑑、り災・被災証明などを必要とする自治体もありますので、自治体窓口に問い合わせて下さい
実施主体・窓口など 各市区町村

障害見舞金
対象 災害により重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢のひじ関節以上や両下肢のひざ関節以上の切断など)を受けた人に支給されます
内容 1.生計維持者の場合は250万円を超えない範囲
2.その他の場合は125万円を超えない範囲
必要書類など 各市町村によって異なります。身分証明書や印鑑、り災・被災証明などを必要とする自治体もありますので、自治体窓口に問い合わせて下さい
実施主体・窓口など 各市区町村

◇災害援護資金

対象 災害により、(1)〜(3)のいずれかの被害に遭った世帯(※所得制限あり)
(1)世帯主が負傷し、療養に要する期聞がおおむね1力月以上
(2)家財の1/3以上の損害
(3)住居の半壊または全壊、流出
※世帯人数/市区町村民税における前年の総所得金額
1人/220万円 2人/430万円 3人/620万円 4人/730万円 5人以上/1人増すごとに、730万円に30万円を加えた額。ただし住居が消滅した場合は1270万円
内容 世帯主に1力月以上の負傷がある場合
1.負傷のみ 150万円
2.家財の1/3以上の損害 250万円
3.住居の半壊 270万円
4.住居の全壊 350万円

世帯主lこ1力月以上の負傷がない場合
1.家財の1/3以上の損害 150万円
2.住居の半壊 170万円
3.住居の全壊 250万円
4.住居全体の消失・流失 350万円
必要書類など 各市町村によって異なります。身分証明書や印鑑、り災・被災証明などを必要とする自治体もありますので、自治体窓口に問い合わせて下さい
利率など 利率:年3%(据置期間中は無利子)
据置期間:3年(特別の場合は5年)
償還期間:10年(据置期聞を含む)
実施主体・窓口など 各市区町村


全国商工新聞(2011年4月11日付)
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