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  トップページ > 震災情報のページ > 全国商工新聞 第2970号 4月11日付
 
 

東日本大震災 生活・営業再建へ
 活用しよう 被災者支援制度

○営業再建に役立つ制度

◇セーフティネット保証(5号)

 保証協会が100%保証します。一般保証とは別枠です。

限度額 無担保8000万円、最大で2億8000万円 (8000万円を超える無担保保証にも柔軟に対応)
対象者 82業種(原則全業種)に属し、かつ、売上高が一定程度以上減少(前年同期比5%以上減少など)していることを、市区町村長から認定を受けた中小企業者
保証期間 特段の定めはないが、運転資金5年、設備資金7年以内、据置期間1年以内で運用している場合が多い
保証料率 特段の定めはないが、おおむね0.88%以下で最大でも1%
売り上げなどの規準 (1)最近3カ月の売上高などが前年同期に比して5%以上減少していること
(2)東日本大地震の発生後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、かっその後2力月聞を含む3カ月間の売り上げ高などが、前年同期に比して20%以上の減が見込まれること
いずれかを満たすことが要件
手続き、必要書類など 信用保証協会所定の申込書類のほか市町村が発行するり災証明などが必要な場合があります

◇日本政策金融公庫の「災害復旧貸付」および「農林漁業セーフティネット資金」

国民生活事業・中小企業事業
適用できる制度 災害復旧貸付
融資限度額 国民生活事業:3000万円(※ 1)
中小企業事業:1億5000万円(別枠)
(※1)国民生活事業の融資限度額は、各融資制度に上乗せされる金額です。
融資期間(うち据置期間) 10年以内 (2年以内)(※2)
(※2)国民生活事業においては、普通貸付を適用した場合の融資期間(据置期間)です。

農林水産事業
適用できる制度 農林漁業セーファイーネット資金
融資限度額 【一般】300万円
【特認】年間経営費等の3/12以内
融資期間(うち据置期間) 10年以内 (3年以内)

◇雇用調整助成金

 東日本大震災の被害を受け、事業活動が縮小したため、従業員を休業させた場合に利用できます。
 (※すでに雇用調整助成金を利用している事業主が、東日本大震災の影響を受け休業する場合も、助成対象になります)

要件

最近3力月の生産量、売上高などが、その直前の3力月または前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象

休業などを実施する場合、都道府県労働局またはハローワークに事前にその計画の届け出が必要

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合は、今回の地震に伴う経済上の理由によって最近1カ月の生産量、売上高などが直前の1カ月または前年同期と比べ5%以上減少している場合

支給額 事業主が休業手当などを支払ったときに、次の助成率で支給します。大企業2/3(3/4)、中小企業4/5(9/10)。上限額はともに1人1日当たり7505円。
カッコ内は一定の要件を満たした場合
特例 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、本来、事前に提出する必要がある休業等の計画について、事後に提出しても最大で平成23年3月11日までさかのぼって提出したものとみなす特例を実施。また、生産量や売り上げなどの確認期間も「最近3カ月」でなく、「災害後1カ月の見込み」で行うことができます (2011年6月16日まで)
手続き・必要書類など 事業主であることを示す書類を提出するとともに、休業などの計画を事前に提出することが必要

※事業所が災害を受け、事業を休止した等の理由で就労することができす、賃金を受けることができない状態にあるときは、実際に離職していなくても失業給付が受給できます。


全国商工新聞(2011年4月11日付)
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