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  トップページ > 税金のページ > 許すな!国税通則法改悪 > 全国商工新聞 第2981号 7月4日付

税金 許すな!国税通則法改悪
 

所得税法等改定 申告書不提出 罰則は査察事案のみ

 「租税罰則の見直しについては、国税に関する国民の利益保護が適切に図られるよう、その運用に配慮すること」―。参院財政金融委員会は6月21日、申告書不提出者への罰則強化が盛り込まれた所得税法等改定案(注1)の可決に際し、行き過ぎた運用を戒める付帯決議を全会一致で可決しました。日本共産党の提案によるものです。
 日本共産党の大門実紀史参院議員は同日開かれた財政金融委員会で、「今回の改正は通常の任意調査に影響を及ぼすのか」と質問。野田佳彦財務相は「(今回の罰則強化は)査察調査(注2)においての適用」とし、「(質問検査権に基づく)税務調査において今回創設する規定は適用されない」「税務調査が厳しくなるといったことはない」と明言しました。

(注1)「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」のこと。大資産家・大企業優遇の証券優遇税制や研究開発減税の延長も盛り込まれた。
(注2)「査察」とは国税犯則取締法に基ずく調査のことで、裁判所の令状が必要な脱税行為が対象。
全国商工新聞(2011年7月4日付)
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