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  トップページ > 税金のページ > 許すな!国税通則法改悪 > 全国商工新聞 第2965号 3月 7日付

税金 許すな!国税通則法改悪
 

日弁連 「国税通則法改正案」緊急意見書

 日本弁護士連合会(日弁連)は2月17日、今国会に提出されている「国税通則法改正法案」について、一定の評価をしながらも「納税者の権利確保の趣旨にそぐわない異質な規定も混在している」としてその削除や修正を求める緊急意見書を発表しました。
 意見書は改正案で、税務当局が帳簿書類などを「提示もしくは提出を求めることができる」とし、提出しない場合罰則規定を設けたことについて、「実質的には提出命令である」と批判。「現行法よりも質問検査権行使の態様を強化するものであり、不当」とした上、「憲法35条に違反、またはその疑いがある」とし、その削除を求めています。
 調査の事前通知については「調査の理由も明記させるべき」とし、事前通知を不要とする例外規定について「例外を無制限に認めることになりかねないもので、事前通知の原則を著しく損なう」と削除を求めています。
 また、増額更正の期間については現行の3年で「困らない」と強調。納税者権利憲章については「国税に関する国民の権利利益の保護を図る」と、その目的を明記するよう求めています。

意見書はこちら

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