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  トップページ > 税金のページ > 許すな!国税通則法改悪 > 全国商工新聞 第2960号 1月31日付

税金 許すな!国税通則法改悪
 

狙いは消費税の大増税

「改正案」の危険な内容

 政府は通常国会に「所得税法等の一部を改正する法律案」を提出し、その中で国税通則法「改正」を提案しました。国税通則法とは、税金は「納税者のする申告により確定する」(第16条)など税制の基本と、すべての税法に通じる事項を定めたものです。
 重大なことは、「納税環境整備」の名の下に、納税者の権利を侵害する規定が盛り込まれ、国税当局の調査権限を強化する内容になっていることです。そして、その下に「納税者権利憲章」が国税庁長官が定める行政文書に格下げされようとしているのです。
 権利を侵害する主な内容は、
(1)事前通知なしの税務調査の法定化
(2)帳簿書類などの提示、提出の「義務化」
(3)税務調査の期間を3年から5年に拡大
(4)白色申告者、小規模事業者への記帳義務強要
(5)修正申告強要の法定化
(6)更正の請求における納税者の挙証責任
(7)無申告への新たな罰則
(8)再調査権の新設
(9)取引先及び所属団体への反面調査の法定化
(10)納税者番号制の導入
(11)納税者権利憲章への義務規定の挿入
などです。
 申告納税制度そのものを根幹から破壊するものです。
 日本国憲法においては国民の基本的権利は永久不可侵のものであり、国家がそれを保障する義務を負うものです。
 憲法の原理は「納税者が行った手続きは誠実に行われたものとして尊重する」という「誠実性推定の原則」を内包しています。
 納税者の権利を明らかにすべき「権利憲章」に義務を規定することは、憲法の原則に反しています。
 今回の国税通則法「改正」案は、国民を、主権者としてではなく納税に対して不誠実な存在としてとらえるという根本的誤りを犯しています。
 こうした、重大な問題のある法案を持ち出してきた背景には、6月までに決定する(菅首相)といわれている消費税の大増税に備えた「徴税環境整備」を進める財界と政府の狙いがあります。

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