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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3017号 4月2日付
 
税金 徴税攻勢
 

震災不況訴えて「換価の猶予」 消費税880万円分割納付へ=群馬・高崎

 群馬・高崎民主商工会(民商)のIさん=アパレル=は先ごろ、高崎税務署から「換価の猶予」の適用をかちとりました。11年1月の「納税の猶予」に続いて納税緩和措置を認めさせたもので、「大変だけど、これからも頑張りたい」と話しています。
 Iさんは08年、取引先から突然契約を打ち切られ、消費税など総額180万円が払いきれず税務署に「納税の猶予」を申請しました。
 しかし、不許可になり、民商の仲間の協力を得て、異議申し立てを行ったものの棄却されました。
 関東信越国税不服審判所に審査請求し、2年2カ月のたたかいの末、11年1月に「納税の猶予」の適用を実現させました。
 Iさんは今回、震災後の停電や買い控えなどの影響で消費税の納付ができなくなり、残額880万円を分割で納付することを求め、税務署に11年11月、「換価の猶予」の請願書を提出しました。「東日本大震災の影響でアパレル業界の低価格化に拍車がかかり、今年になって売り上げが激減している」と商売の実情を訴えました。
 その後、税務署に提出した売り上げ経過などの資料を基に「換価の猶予」が認められました。
 相次ぐ納税緩和措置の実現にIさんは「07年に税務署員に『消費税は預かり金。納めないのは犯罪だ』と言われ、悔しい思いをした。現在、私が頑張って商売を続けていられるのは民商の仲間がいたから」と語っています。

全国商工新聞(2012年4月2日付)
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