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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2953号 11月29日付

税金 徴税攻勢
 

人権無視の徴収やめよ 市ホームページの誤りただす=福岡


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人権無視の滞納整理を行わないよう市に申し入れた福岡市内の5民商(右側)

 福岡市内の5民主商工会(民商)は10月29日、強制捜索など人権を無視した滞納整理を行わないよう市と交渉しました。市のホームページ(HP)に「市税滞納者への強制捜索は憲法第35条(住居の不可侵)の適用がない」と記述していたことを抗議すると、市は誤りを認め謝罪しました。
 民商の役員・事務局員、県商工団体連合会(県連)の宮本武夫会長、田口剛史税対部長、柳明夫事務局長ら14人が参加。「国税徴収法第142条に基づく強制捜索は原則として行わず、納税者の人権と営業・生活に配慮すること」「強制捜索実施のHPは削除すること」「徴収猶予などの納税緩和措置を積極的に知らせ、基本的人権を侵害することなく徴収業務を円滑に行うこと」を申し入れました。
 市は「HPの指摘されたことは削除し修正した。指摘に対しおわびとお礼を申し上げたい」と表明。強制捜索については「あらゆる法規の一番上に憲法があると認識している。捜索はやむを得ず行う最終手段。誠意を見せない場合を除いて原則として行わない」と回答しました。
 市の市税滞納法人の捜索プロジェクトチームは9月に最初の強制捜索を実施し現金2万円や皿、ピアノなど動産24点を差し押さえ、HPで公表。「国税徴収法第142条に基づく強制捜索は裁判所の令状は必要がなく、租税債権の確保のための行政手続きであるから憲法35条(住居の不可侵)の適用がないと解されている」と掲載。その根拠として昭和47年11月22日の最高裁判決(川崎民商事件)をあげたことから、交渉前の10月21日、柳事務局長が「この判決は第2審までの『行政手続きには憲法35条の適用はない』という判断を誤りであると明確に判示したもの」と電話で抗議。削除すると言明していました。

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