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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2886号 7月6日付
 
税金 徴税攻勢
 

売掛金150万円差押え「解除通知書」 届く

 福岡税務署に150万円の売掛金を差し押さえられた西福岡民主商工会(民商)のNさん=運送=は先ごろ、民商とともに税務署と交渉し、差し押さえを解除させました。「差押解除通知書」を手にしたNさんは「これで安心して商売ができる。民商会員でよかった」と喜んでいます。

 取引先の倒産や原油高騰による収益悪化により、5年分で約200万円の消費税を滞納したNさん。分納で支払った時期もありましたが、原油高などの影響で経費がかさみ、売り上げも減少するなど経営が悪化し、支払いが困難に。
 福岡税務署が5〜6月にNさんの口座に入金される売掛金を差し押さえたことから、Nさんは5月20日、「従業員の給料や外注先への支払いができなくなる」と民商に相談。その場で差し押さえ解除を求める請願書を作成し、有馬精一事務局長と福岡税務署へ抗議に行きました。
 福岡県商工団体連合会の実績パンフを示し、「経済的困難を理由にした納税の猶予を認めるべきだ。従業員の給与など事業に必要な資金の差し押さえは国税徴収法基本通達第47条の17に違反している。差し押さえを解除してほしい」と訴えました。
 同日、同じ内容の請願書を福岡国税局にも提出し、国税庁には速達で送付。日本共産党の仁比聡平参院議員にも連絡し国税庁への指導を依頼しました。
 二度にわたる交渉の結果、6月に支払われる売掛金については差し押さえ解除を約束させることができました。
 数日後、福岡税務署から5月25日に支払われる売掛金のうち、2年分の消費税を差し引いた残り30万円と6月分の売掛金120万円、および「今後の運送代金等の一切の金額の差し押さえを解除する」と明記された「差押解除通知書」が届きました。
 残りの消費税については、国税徴収法第151条第1項第2号により「換価の猶予」が認められました。
 Nさんは「問答無用の税務署のやり方はひどい。全国商工新聞の記事を読んだりしていろいろ勉強になった」と話しています。
   
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