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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2884号 6月22日付
 
税金 徴税攻勢
 

納税猶予の申請3カ月かかって認めさす

大阪・西淀川 修正強要された154万円の追徴税

 不当な税務調査による修正申告で多額の所得税と消費税を追徴された大阪・西淀川民主商工会(民商)のMさん=金型プレス=は先ごろ、民商と相談して納税の猶予をかちとりました。「ひとまずホッとしたが、不当な調査の誤りを認めない税務署が許せない。最後までたたかう」と決意しています。
 Mさんは08年1月、東淀川税務署の調査を受け、決算で貸付金の一部を貸倒損失処理にしたことを不適切と指導され、154万円の追徴となる修正申告を強要されました。拒むMさんに対し、「5〜6年かけて払えばいいから。徴収には私が話をしておく」と統括官が頭を下げて懇願。しぶしぶ修正申告に応じました。
 4月になって税務署へ納付書を受け取りに行ったところ、「そんな話は聞いていない。5〜6年に分けるのも無理。統括官も異動した」との徴収窓口の返事にがくぜんとしたMさん。「納得がいかない」と、一人で陳情書を提出し、税務署長との面会を求めました。
 しかし事態が好転しないため、今年1月に民商に相談。民商は解決に向けて役員らを中心に対策会議を招集しました。貸付金を分割で貸倒損失処理にすることは税法上問題ないことを追及すること、まず納税の猶予を申請して対抗することにしました。
 税務署は申請書を受けとったものの、3カ月たっても回答がないため、請願書を提出。Mさんは「ここまで納税者をいじめて楽しいか」と怒りの声を上げました。
 申請してから99日後に納税の猶予をかちとり、「一人でやらなあかんと思っていたがこんなやり方もあるのか。民商に相談してよかった」と話しています。
   
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