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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2875号 4月13日付
 
税金 徴税攻勢
 

全国で解決!払えない税金は「納税緩和措置」を活用しよう

分納のお願いだけでなく納税者の権利主張を
米田務埼商連税対部長

 払えない税金に対して納税の猶予などの納税緩和措置を活用したたたかいが全国で燎原の火のごとく広がっています。
 それは全国の民商が、たとえ滞納者でもあっても「納税者として権利があること」を学び、運動で生かしたこと、また憲法25条・29条を力に法律・行政文書などを駆使し「納税者の事業の継続や生活の維持が確保されていること」を主張し、徴収当局と対峙してきたことにあると思います。
 滞納した税金を、安易に分割分納で「お願い」するだけでは根本は解決しません。高い延滞税がのしかかってきます。「お願い」ではなく納税の猶予などの「権利を主張」することによって、今なぜ税金が払えないのか、生業を維持する上で税負担がいかに重いかを告発できます。それが差し押さえをちらつかせる強権的な徴収をやめさせる最大の武器になります。
 一般の納税者は相変わらず生存権・財産権を無視した国税・地方税の滞納整理・差し押さえで泣かされています。この間の運動で蓄積した成果と行政文書の特集記事は大いに運動に生かせます。
   
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