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トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2813号 1月14日付

税金 徴税攻勢
 

福岡国税局が民商に陳謝
民商誹謗のパンフ作製・配布は中止

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「国税局は納税者の権利を守れ」と福岡国税局に向かってシュプレヒコールする70人の会員・役員ら(昨年12月11日)
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税務署員が何でもできるかのように誤った印象を与えるとして作成・配布中止が決まった「申告と調査」パンフ
 福岡国税局の和多範明総務課長は12月11日、福岡県商工団体連合会(県連)をはじめとする交渉団に対して「民主商工会(民商)を名指ししたことを無用な誤解を与える問題と認め、パンフレット『申告と調査』の作成と配布を中止する」「(内容について)税務署員が税務調査でなんでもやれるような印象を与えかねないもの」と釈明。民商を名指しで誹謗中傷し、納税者の権利に攻撃を加えるこのパンフは同国税局が1500部を作成し、管轄の香椎税務署が9月から配布。福岡県連の緊急抗議・請願行動(11月12日)、国税庁への請願書提出(13日)など機敏で精力的なとりくみで短期間で配布中止に追い込みました。

福岡国税局がパンフ作成・配布中止を表明
納税者の権利守った民商運動に確信広がる
 昨年12月11日の福岡国税局交渉には、福岡県商工団体連合会(県連)、県下の民主商工会(民商)、佐賀・長崎県連も加わった70人の会員、役員らが集結。交渉直後の報告集会で、同局がパンフの作成・配布中止を表明し、釈明したとの報告に、大きな歓声が沸き起こりました。納税者の権利を守って頑張る民商運動への確信が広がっています。

  交渉団の追及に対し、国税局は「事前通知の励行」「調査理由の開示」「やむを得ない場合に限った反面調査」などを盛り込んだ第72国会決議、国税庁の「税務運営方針」を、今回の交渉の内容も含めて現場の署員に徹底することも約束。パンフの具体的な問題点や国税局の責任、過去の作製状況や名指しした団体への謝罪など、未解明の問題についても後日、回答すると表明しました。
  報告集会で東福岡民商の新里良雄副会長は「税務署の攻撃で一人の会員もやめさせない。心一つにしてたたかおう」と力強く発言。福岡国税局に向かって、「国税局は納税者の権利を守れ」などのシュプレヒコールを響かせました=1面の写真参照。
  同国税局が発行した「申告と調査」パンフは、「荒川民商H所得税法違反事件」「静岡生活と健康を守る会Sほか公務執行妨害事件」などと、判例の都合のよい部分だけを取り上げて民商や生活と健康を守る会を名指しで批判。「調査の方法は税務職員の選択に委ねられている」「税務調査の時期に制限はない」「一般の税務調査には令状は不要。いわゆる黙秘権はない」「反面調査は適法な職務執行」など、他の判例や「税務運営方針」にも反する内容です。
  香椎税務署が昨年9月以降、税務調査の対象となった東福岡・粕屋・宗像古賀3民商の会員11人にこのパンフを配布したことから、配布中止を求め、3民商を先頭に同税務署と福岡国税局に抗議、要請していました。
  福岡県連は11月13日、国税庁長官に対して、指導を求める請願書を送付。国税庁は福岡国税局と、同様のパンフを発行している仙台・名古屋国税局を調査し、各国税局に「文書の内容は誤解を与えるものであり、対応を検討するように」と指示し、3国税局は配布中止を決定しました。
  この問題で相談を受けた日本共産党の佐々木憲昭議員は、国税庁に対し「このパンフは大変意図的で内容も不正確。税務署員がなんでもやれるかのような内容になっている」と抗議。国税庁の個人課税課水田剛課長補佐は「納税者に理解と協力を得るというのが国税庁の基本方針。パンフは無用の誤解を与える」と回答し、「福岡国税局に対し、福岡県連にきちんと説明するよう伝える」と約束していました。
 
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