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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2772号 3月19日付
税金 徴税攻勢
 
払えない税金は分納・猶予できます
延滞税(金)も減免可能

民商で集団申請を
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神奈川・横須賀民商が税務署前で配布
しているチラシ
分納で宣伝や相談会開く
神奈川・横須賀民商、新潟・新津民商
 神奈川県内の23の民主商工会(民商)は2月、税務署の日曜開庁に合わせ、税務署前宣伝行動を実施し、増税反対の呼びかけとともに「税金は分割・分納できます」のチラシを配布。「税金を分納できるんですか」との相談が相次ぎました。
 横須賀民商の富塚昇会長は「今年の納税は本当に大変です。『もう払えない』との声があちこちから出ています。会外業者から『一人で税務署に行ったが担保がなければ分納はだめと断られた』『税理士に紹介された。分納交渉を民商と一緒にしたい』と入会が続いています。税務当局の滞納処分に対するたたかいは、民商しかできないこと。大いに知らせたい」と話します。
 3・13重税反対横須賀実行委員会は2月27日、税務署に「納税緩和措置による分割・分納の集団申請」を申し入れ、総務課長は「昨年と同様に日時を決め応対したい」と回答しました。
 新潟・新津民商では6日、昨年に続き、「納税猶予・分割納付相談会」を開催。「去年はかき集めて払ったが、今年はもうだめ」「去年も分納を申し出たが、まだ滞納が残っている」「集団で分納申請できるのは心づよい」などの声が相次ぎました。同民商では22日に納税の猶予・分納の集団申請をおこなう予定です。

税務署は滞納圧縮方針

 国税庁は1月末、全国国税局長会議を開き、滞納圧縮方針について「消費税の滞納発生を圧縮する観点から、局署一体体制により、滞納の未然防止に積極的に取り組む」「年度末(6月末)に向けて、これまで以上に効果的・効率的な滞納整理に取り組んでいく」と強調しています。
 広島・福山税務署では「消費税払えますか」「振替納税なら消費税の納付は4月26日までとなります」などと、納税者に夜7時過ぎでも電話。税金の徴収を強めています。

知っておきたい納税対策
納税の緩和措置


 1、滞納を放置しない
 申告した税金を納めないでおくと、約1カ月以内に「督促状」が届き、この時点で「滞納」になります。「督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、差し押さえなければならない」とされています。
 放置しておくと「差押予告書」「差押手続予告書」などの書類が届きます。滞納を放置せず、2、3に述べる納税の緩和措置を活用し、仲間とともに税務署に申し入れましょう(納税の緩和措置は地方税・国保税などでも活用できます)。

 2、「納税の猶予」と「換価の猶予」を認めさせよう
 税務署に行った際は税務署の言われるままの分納に終わらせないことが大切です。
 ▼「納税の猶予」(国税通則法46条)‐災害・盗難・病気・不渡り・貸し倒れなどに該当する事実があれば、納税の猶予申請書に詳しく書いて申請します。これらの事由で納税の猶予が許可されると、督促や滞納処分を受けることがなく、猶予期間の延滞税が全額免除されます。
 ▼「換価の猶予」(国税徴収法151条)‐「納税の猶予」に該当しなくても「換価の猶予」にしてくださいと主張します。適用されれば、滞納処分での換価が制限され、差し押さえの猶予や解除を申し出ることができます。猶予期間中の延滞税も年14・6%から4・4%に減免できます。

 3、「滞納処分の執行停止」(国税徴収法153条)も
 「倒産などで休廃業に陥った」「倒産に至らないまでも休業に近い細々経営で完納までに何十年も要する」場合に申し入れます。これに該当すると、納税義務を処分の停止時から3年後に、あるいは一定の要件に当てはまれば即時に消滅させることができます。

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