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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2871号 3月16日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(13)
 

納税者の権利

支部や班で大いに学んで

 △早ければ4月から税務調査が
 確定申告が終わると、早ければ4月から税務調査が始まります。国税庁は、各税務署に対して、消費税の無申告者を中心に着眼調査(一般の調査と異なり短期日で行う重点調査)を行うこと、税金滞納については差し押さえを含め、消費税滞納を優先的に処理するように指示しています。
 事前連絡なく税務署員がいきなり店舗や自宅を訪問し、レジを調べるといった違法な税務調査も多いのが現状。税金滞納については税務署だでなく地方自治体も滞納者の事業や生活状況を十分聞き取ることなく、一方的に売掛金や生命保険を差し押さえる事例が相次いでいます。

 △憲法に基づく税務行政を
 税務当局は憲法30条の「納税の義務」、国税通則法の「質問検査権」を強調します。
 しかし、納税者の同意を前提とする任意調査であるにもかかわらず、納税者への事前通知や調査理由を開示せず、納税者に一方的な受忍義務を強いています。こうした税務調査のあり方は、社会常識から見ても大いに問題があり、憲法31条が定める「法定手続きの保障」に反するものと言わざるを得ません。
 また、不況により多くの人が税金・保険料を滞納せざるを得ない状況の下で、営業や生活が成り立たなくなるような滞納処分は、憲法25条の「生存権」に反するものです。
 OECD加盟の大半の国には「納税者権利憲章」がありますが、日本にはなく納税者の権利後進国となっています。
 憲法30条は「国民は法律の定めるところにより納税の義務を負う」と租税法律主義を定めています。また税法は国の最高法規である憲法の定める人権規定を犯してはなりません。さらに国家公務員は憲法の順守義務(99条)を負っています。

 △日常的な納税者の権利学習を
 民商・全商連はこの間、こうした観点から税務署の違法な調査や課税処分に対しては、謝罪や是正をかちとり、滞納問題では国税通則法が定める「納税の猶予」や国税徴収法が定める「滞納処分の停止」など、多くの成果をかちとってきました。
 毎週発行される全国商工新聞とともに、全商連「日常的な自主計算活動を2009」にある「税務調査について10の心得」「税金・保険料の滞納処分から身を守ろう10の対策」を支部や班で学び、税務当局に対して納税者の権利を主張し、中小業者の営業と生活を守りましょう。(終わり)
   
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