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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2866号 2月9日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(8)
 

青色申告特別控除

3要件を満たせば控除が

 青色申告特別控除は、青色申告者の所得(収入−必要経費)から一定の金額を控除する制度です。所得が黒字の場合控除されるもので、赤字の金額からさらに控除されるものではありません。
 青色申告とするためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、業務開始の日から2カ月以内)に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
 例えば、平成20(08)年1月16日以降に事業を開始した場合には、その2カ月以内に承認申請書を提出すれば、平成21年3月の確定申告については青色申告が可能となります。
 「控除額」は次の(1)と(2)のいずれか少ない方の金額です。
 (1)10万円(特定の青色事業者は65万円)(2)「不動産所得、事業所得、山林所得」の金額(特定の青色事業者は「不動産所得、事業所得」の金額)の合計額。
 ※前記の「事業所得」には医業にかかる社会保険診療報酬の特例を受けた所得は含まれません。

 △65万円控除の要件
 次の三つの要件の全部を満たす場合は、青色申告特別控除は65万円とされます。
 (1)事業所得者または、事業的規模の不動産所得者(現金主義の適用者は除きます)(2)これらの所得の金額の取引を原則として複式簿記の方法により記帳していること(3)記帳により作成した貸借対照表と損益計算書を期限内の確定申告書に添付すること。
 なお郵送の場合には消印の日付が有効とされますが、適用されるのは第一種郵便(手紙)などです。一般のメール便やエクスパックなどでは実際に税務署に届いた日が提出日となりますので特に注意が必要です。

 △「65万円控除」と「10万円控除」
 65万円控除は、期限内の確定申告書に適用を受ける金額を記載することが条件になっています。したがって65万円控除については、修正申告などで所得が増えた場合でも当初の申告で記載した控除額が限度となり、さかのぼって増額することはできません。
 これに対して10万円控除は青色申告者であれば帳簿の記録、保存と青色申告決算書の提出があれば無条件に適用を受けることができます。

 △自主記帳を基本に
 「自主申告」「自主計算」は、ますます厳しくなる経営環境や税務署から経営を守る原則といえるものです。青色申告が可能なら、その他の特典をも含め青色特別申告控除を利用するとよいでしょう。
   
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