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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2862号 1月12日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(4)
 

消費税申告と書類保存

財産権侵害する二重課税

 消費税は商品の販売・資産の貸付・サービスの提供に課される税金です。
 平成20(08年)度分の申告については、基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円を超えると申告義務者となります。個人の場合、課税期間は1月1日から12月31日までの1年間です。
 この期間の売り上げにかかる消費税額から仕入れや経費にかかる消費税額を差し引いて残額を翌年の3月31日までに税務署へ申告・納付します。
 この場合の「仕入税額控除」については「帳簿および請求書等の保存」が条件となっています。保存期間は原則として7年間です。
 記載事項ですが、「帳簿」については元帳・補助簿・営業日誌などで全体として以下の4項目―(1)取引の相手方の氏名等(2)取引年月日(3)取引の内容(4)取引金額‐の記載があればよく、「請求書等」についても請求書、納品書、領収書などで、(5)請求書等の作成者名を加えた5項目の記載があればよいのです。この「帳簿と請求書等」の両方を保存しなければなりません。そうは言っても実務負担が増えることは確かです。
 簡易課税が適用される年度については、帳簿および請求書等の保存規定は適用されません。
 税務調査において帳簿等の「保存」や「記録」の不備を理由に消費税の仕入税額控除を認めない消費税の二重取り事件が起きています。実際の取引では仕入れや経費について消費税を含めて代金を支払っているにもかかわらず、保存や記録の形式的理由で仕入れにかかる消費税を追加課税(二重取り)するのです。
 消費税は取引の前段階で課された税金に税金を上乗せしない「前段階税額控除方式」をとっています。消費税は、仕組みとして仕入税額控除を前提としているのです。
 仕入税額控除は納税者の当然の権利です。
 消費税の二重取りは納税者の財産権の侵害といえます。
   
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