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  トップページ > 税金 > 全国商工新聞 第2816号 2月4日付
確定申告のワンポイントアドバイス
 

「収支内訳書」とは

罰則のない「訓示規定」
 「収支内訳書」とは、不動産所得、事業所得または山林所得を有する青色申告者以外の白色申告者が確定申告する場合に、確定申告書に添付する書類です。
  これには上記の所得金額の計算の元となった総収入金額と必要経費を記載することが所得税法120条に規定されています。
  これは84年に所得税・国税通則法が改悪され、設けられた制度です。しかし全国商工団体連合会(全商連)などの中小商工業者の反対運動により罰則のない「訓示規定」となりました。同時に、参院大蔵委員会では「記帳・記録保存及び確定申告書に添付する書面制度等に関しては、その内容方式等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用に努めること」と「付帯決議」がなされています。
  ですから細かい収入や経費の区分ができていなくとも大丈夫です。また、提出しないことで税務署に不利な取り扱いをされることもありません。このことは各地の税務署交渉のなかでも明らかになっています。
 
▽提出督促の狙い
  にもかかわらず「収支内訳書」の提出督促が頻繁に起こっています。これは、消費税の免税点が1000万円に引き下げられたことと無関係ではないでしょう。つまり白色申告者の売り上げを把握することにより、消費税の納税義務者も把握しようということです。
  「収支内訳書」はこれまでの所得税ばかりでなく消費税の納税金額の計算根拠としても税務当局は重視しています。ですから、提出するのかしないのか、また提出するとしても、どこまで記載するのかよく検討して下さい。
 
▽自主申告を原則に
  班会などで「自主計算パンフ」で学習し、その上で「収支内訳書」提出の有無や内容について仲間と理解を深め合いましょう。
 
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