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  トップページ > 税金 > 全国商工新聞 第2813号 1月14日付
確定申告のワンポイントアドバイス
 

消費税の仕入れ税額控除

 事業者が消費税の申告をする場合において、課税売上に対する消費税から課税仕入等に対する消費税を差し引いてその差額について納付し、または還付を受けることになります。
  この課税仕入等の消費税を差し引くことを仕入税額控除といいます。
  ▽課税仕入等とは
  課税仕入等とは国内でおこなう課税仕入と保税地域から課税貨物を引き取ることをいいます。
  課税仕入とは、事業者が他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、または役務の提供(給与を対価とするものは除く)を受けることをいいます。通常の商品の仕入れや経費の支払い(消費税の課税されないものを除く)がこれにあたります。
  ▽請求書等の保存
  この課税仕入等の消費税を仕入税額控除として差し引くわけですが、ただ集計しさえすれば済みということではありません。
  帳簿への記入と請求書等の保存がないと仕入税額控除の適用がないという規定になっています。ただし自販機で買ったり、乗車券を買ったりする場合など請求書の交付がない場合や3万円以下の少額の場合は帳簿への記入のみでよいとされています。
  ですから日ごろから請求書等をなくさないようにし、しっかり保存しておきましょう。
  ▽簡易課税制度
  基準期間(個人事業者であれば2年前)の課税売上の金額が5000万円以下の場合は、上記の方法に代えて売上に対する消費税に業種ごとに定まった一定の率を乗じた金額を課税仕入等に対する消費税として仕入税額控除ができます。
  この簡易課税制度の場合には請求書等の保存がなくても大丈夫です。
  ただしこの制度の適用を受けるには、その受けようとする課税期間(年分)の始まる前日までに届出書を提出する必要があります。
  今の事業の規模から簡易課税制度の適用が可能な場合は検討してみましょう。

 
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