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  トップページ > 方針・決議のページ > 主張 > 全国商工新聞 第2955号 12月13日付
 
私たちの主張
 

強制的税務行政の強化を許すな


 政府税制調査会は、2011年度「税制改正」への最終答申に向けて作業を始めていますが、その方向性を示す「納税環境整備PT(プロジェクトチーム)報告書」(11月25日)には、納税者の権利を後退させる重大な内容が含まれています。
 税務調査では、「(事前通知を行うが)税務署長が、(1)正確な事実の把握を困難にするおそれや、(2)違法もしくは不当な行為を容易にし、またはその発見を困難にするおそれがあると認める場合は行わない」「課税庁の職員は、修正申告や期限後申告の勧奨を行うことができる」「現行の『質問』『検査』に加え、帳簿書類その他の物件の『提示』『提出』を求めることができる」ことを法律で明記しようとしています。
 また、「(調査終了の)通知書の交付後においても、必要があるときは、再調査ができる」「更正請求できる期間(現行1年)を5年に延長することとあわせて、増額更正できる期間(個人は現行3年)も5年とする」などの案を示しています。これらは税務調査における税務署員の権限拡大を図り、民商・全商連の長年のたたかいで築いてきた納税者の権利を後退させるものです。
 また、「すべての処分の理由付記」とあわせて「個人白色申告者の記帳・帳簿の保存義務を拡大」することや、「納税者番号の早期導入」で、すべての取引に番号の通知・記載を求めるなど、負担増と国民監視体制の強化へ踏み出そうとしています。その一方、徴収手続きに関する納税者の権利についてはまったく触れられていません。
 政府・与党は、これらの内容を国税通則法「改正案」に盛り込み、来年1月国会に上程し、3月中に成立させる予定です。
 全商連は第3回常任理事会で「納税者の権利憲章」(第2次案)を発表しました。憲法理念に基づき、調査と徴収、不服審査から裁判に至るまで税務行政のあらゆる面に適正手続きを貫き、人権を保障し、強権的な税務行政に歯止めをかける内容です。
 早急に学習と宣伝を強め、政府案の危険な内容と、それに対置する全商連の「納税者の権利憲章」(第2次案)を広く知らせ、「納税者の権利の拡充」を求める世論を大きくしていきましょう。

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