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住宅金融支援機構への要請結果報告

2010年12月13日
全国商工団体連合会

 全商連は12月8日(水)、住宅金融支援機構(旧「住宅金融公庫」)に対し、債務者の求めに応じて、住宅ローンの金利引き下げなどを行うよう、以下のように要請しました。

相手先:独立行政法人 住宅金融支援機構
応対者:債権管理部 個人債権管理・回収グループ(2名)
要請者:全国商工団体連合会(4名)

問題点・事例の特徴

  • 「5%以下は対象とならない」として金利引き下げに応じない。
  • 「返済期間の延長や据え置き措置ならできるが、金利引き下げはしていない」として謝絶。
  • 「過去に条件変更をしているのでもう応じられない」として謝絶。
  • 条件変更を行うと、支払い総額が増加する。
  • 「住宅金融公庫時の債権は条件変更できない」として謝絶。

要望事項

  1. 災害等の特殊事例に限らず、民間金融機関並みに住宅ローン金利の引き下げを行うこと。
  2. 据置き、猶予、条件変更など返済方法の変更等の相談に親切に応じ、円滑化法の趣旨をふまえた積極的な対応を行うこと。
  3. 上記の場合に返済総額が増加しないように特段の配慮を行うこと。
  4. 各支店に以上の趣旨・対応を徹底し、出先により対応のバラツキが生じないようにすること。

担当者からの回答(●は、こちらからの要望・質問)

要請の内容には納得している。現在の一時点のみについて言えば、機構の金利は相対的に高く、ウィークポイントだと認識している。しかし、機構の構造上、民間金融機関並みのフレキシブルな対応はできないのが現状。各支店にカウンセラーを設置しているので、「金利の引き下げ」一本ではなく「生活が苦しく、返済が困難」と相談して頂きたい。顧客にとってベストとなる策を可能な限り検討するとともに、顧客に納得して頂けるような対応を心がけたい。
返済総額の増加など、条件変更によって生じる問題点や条件変更の要件について、見解を伺いたい。
機構の構造上、条件変更を行った場合、支払総額は増加せざるをえない。また、一度条件変更を行った債務者は条件変更を行うことはできない。過去の返済の遅れは、謝絶の理由にはしていない。条件変更の相談があった場合は、窓口金融機関の独断は認めておらず、機構の判断で行うこととしている。
金利5%以下は金利引き下げができないのか。
政府に働きかけ、補助金を得た。その他の要件を満たしている場合、4月以降は5%以下でも1%の引き下げが可能となった(ただし、据え置き期間3年間に限る、支払総額は増加)。支店間での対応のバラツキは、なくしていきたい。
住宅金融公庫時の債権は条件変更できないのか。
そのようなことはない。「ありえない」対応。具体的な内容をコールセンターに寄せて頂きたい。

※コールセンター 0570-0860-35 または048-615-0420

※住宅金融支援機構の金利が下がらない、外的要因について
 民間金融機関の債権の原資は通常、変動金利となっており、経済状況に応じて金利を流動的に変更することを可能にしている。これに対して住宅金融支援機構の原資は、財政投融資による長期固定金利となっており、柔軟な条件変更や金利の引き下げに対応しにくいという構造上の欠点を持っている。実際、住宅金融支援機構の保有債権は民間への借換が進み、リーマン・ショック前の3分の1程度に激減しているが、政府は住宅金融支援機構に対して十分な補助、支援を行わず、さらに事業仕分けによって切り捨てようとしている。このような外的要因があるなか、金利の引き下げのみを要求とする相談は結果に結びつきにくい。生活が苦しくなり、返済が困難になっていることを相談し、最大限協力してもらうことが重要。

その他
政策公庫が条件変更になかなか応じない背景にも、原資問題がある。

   
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