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ドライクリーニング業・建築基準法48条「但し書き」の運用方針に関する緊急要望の報告

 2009年7月頃から、大手クリーニング会社の工場が住宅地まで引火性溶剤を使用しているのは、建築基準法の用途制限に違反していると各地で報道され、社会問題化しました。
 基準法の厳格な適用が行われれば現存の8割のドライクリーニング店が廃業に追いやられると伝えられており、各地で不安の声も出されています。
 政府は1月28日付けで自治体を通じて実態調査を行ない、6月を目途に例外規定の運用指針をとりまとめるとしています。
 全商連としても緊急実態調査行い、要望をとりまとめました。
 なお、今回の問題の根底には厚生労働省の規制緩和政策があり、チェーン店等が商業地、住宅地の家族経営店を凌駕し、合併・吸収する中、溶剤管理に問題が生じているとの認識から、全商連として、後日、厚生労働省交渉を計画することにしています。

 日 時  2010年6月4日 午前10時〜11時
 場 所  国土交通省共用会議室
 応対者  国土交通省住宅局建築指導課
 参加者  嶋岡千年(全商連常任理事)、田中正行(全商連理事・千葉)他6人

ドライクリーニング店へのヒヤリング調査

∇要請項目
1、届け出により営業をしている現行制度に対して新たな規制を設けないこと。
2、ガイドラインの策定にあたっては、広く意見を聴取し、納得のいくものにすること。

  1. 開業時の用地制限に適合している事業所は例外規定の対象とすること。
  2. 住居に作業場を併設する家族経営、作業場が住専地域で50m2以下、商業地域で150m2以下については現況を優先し、ガイドラインの適用を柔軟にしていただくこと。
  3. 都道府県、市町村が独自に条例等で例外規定を定めている場合は尊重すること。
  4. 修理、増改築等、建て替え時に必要な設備に関する資金への補助、支援をすること。
  5. ガイドラインを遵守するために必要な支援を行っていただくこと。

▽おもな回答
1、厚生労働省の手続きの問題
2、1/28付けで特定行政庁(地方自治体)に調査依頼。3/末〆で未だ調査中。

  • 消防、防火の専門家を入れたワーキングで検討し、6月末までにとりまとめたい。
  • もともと48条の但し書きは許可、例外を認めてもいいよ−というものなので、使いやすくする。
    安全性の対策がとられていればよいという基準を示していく。
    @ :法律上、認めている。
    A :建築物全体、お隣に火を出すかどうかの基準なので、考え方として難しい。
    現況を優先させるという点では、経済的負担の少ない対策、経営を続けられるように過大な負担を押し付けることのないように、「営業の継続性に着眼して施策」を講じる。
    B :緩和の規定は法で認められている。
    CD :厚労省がクリーニング業法所管で違法の救済措置を考えているところ。
    • 衛生組合、クリーニング協会で日常の安全管理強化、業法、衛生管理要領など業界自身の啓発活動の強化などに期待される。
    • 技術面からみて周知をしていきたいと考えている。恣意的な運用をしないように、数字等についても具体的に書き込んで行きたい。

〔資料〕
●馬淵副大臣の対策要旨
(174回国会国土交通委員会・2010年2月24日答弁より)

@引火性溶剤の保管方法 (低温で管理、保管容器にアースを設置、屋外に設置または換気装置をつける等の対策)
A乾燥機等の爆発防止策 (静電気モニターの設置、溶剤の冷却装置の設置、静電気が滞留しないよう、溶剤の濃度管理装置の設置、窒素充てん装置の設置、アース設置等の対策)
B建築物の防火措置 (溶剤の保管場所と作業スペースを分離させる、熱源と乾燥機、溶剤の設置スペースの間に一定の距離をとる等の対策)
*これら対策を総合的に講じるということでただし書きの解釈とすることが可能であるかということの検討を今進めております。
   
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