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  トップページ > 国保・年金のページ > 国民健康保険 > 全国商工新聞 第2895号 9月14日付
 
国保 国民年金
 

各地で国保の集団減免申請

均等割が9割減免に=岩手
 岩手・北上民主商工会(民商)は先ごろ、北上生活と健康を守る会とともに、国民健康保険(国保)・後期高齢者医療・介護の各保険料と、固定資産税などの集団減免申請を実施しました。
 民商のSさん=美容=は、夫の後期高齢者医療保険料の均等割り分が年3万8000円から9割減免の3500円に引き下がり、「助かった。参加して良かった」と喜んでいます。
 Sさんは今回、自分の国保料と障害を持つ夫の後期高齢者医療保険料の減免を申請。手続きをするなかで、被保険者である夫本人の収入で計算すべき同制度の保険料を、Sさんの収入を基礎に算出していたことが判明。夫がSさんの扶養に入っていたために、市役所が勘違いして起きたミスであることも分かりました。
 市役所は、収入調査をしなかったことを謝罪。夫が無収入であることを確認すると、すぐに減免を認めました。

国保料を減免・分納=新潟
 新潟民主商工会(民商)は先ごろ、4人が国保料の集団減免申請を行い、それぞれ減免・分納が認められました。
 新潟市の減免制度は寡婦、母子・父子世帯、家族に障害者がいる世帯、所得が大幅に減少した世帯が対象です。申請の際の市からの説明では、所得減少世帯については、従来は1〜12月の決算を見て減免を決めていたのを、年間の収支見通しを見て9月に申請ができるよう要綱の改正を検討中とのことでした。
 今回の申請で民商は、所得減少世帯についてはもっかの生活が困難であることを考慮し、前倒しで当面の分納を認めるよう求めました。
 申請でKさん=鉄工=は「1月に病気で入院し休業中。娘さんも障害を抱えており、月3万5000円の国保料負担は重い」と市職員に説明。障害減免も認められ、7月の申請から月5000円の分納が認められました。
 Nさん=食品卸小売=も、昨年退職し雇用保険給付を受けながら事業を始めようとしていることや、息子さんが昨年末に失業し大変だ、と説明。月4万5000円の国保料を、月1万5000円の分納への変更が認められました。
 所得減少以外の理由の申請は従来通りで、寡婦減免の2人は、その場で減免が認められました。
   
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