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  トップページ > 国保・年金のページ > 国民健康保険 > 全国商工新聞 第2888号 7月20日付
 
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厚労省が回答・国保の窓口負担減免に財政支援

減免費用の半額補てん
特別調整交付金を活用


 厚生労働省は6月22日、低所得者などの医療機関での窓口負担分(3割)を軽減する「国民健康保険の一部負担金減免制度」について、国保実施主体である市町村に財政支援を行うことを明らかにしました。日本共産党の小池晃参院議員が「減免制度の拡充を図るべき」と質問(18日)したのに対し、回答したもの。
 厚労省は、国が市町村に交付している「特別調整交付金」を使って、減免した費用の2分の1を補てんすることを検討しています。今年度中に国の統一的な運営基準を決め、モデル自治体で試験を行い、来年度から全国で実施する計画です。

自治体が条例で運営基準を決定
 国保法第44条の定めによる一部負担金減免制度は、自治体が条例で運営基準を決定します。民主商工会(民商)などの運動で同制度をつくった自治体もありますが、全自治体(1818市町村)のうち1003市町村にとどまっています。財政措置が行われることで、未実施自治体に実行を迫ることができます。
 一方で、厚生労働省は、減免の運営基準を生活保護世帯程度の所得に合わせることにしています。すでに実施している自治体では生保基準の1・5倍程度の低所得世帯にも減免にしているところがあり、基準を下げさせない取り組みが求められます。未実施自治体では、より高い基準にさせることが大切です。
   
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