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集団申請で28件516万円を減免=厚木
国保料(税)を下げる減免制度には、法定減額と申請減免があります。
法定減額の基準は上の表の通り。「2割減額」は申請が必要でしたが、08年度から申請不要になりました。
申請減免は市町村が条例で決め、自治体ごとに対象や減額率が違います。100%免除の規定を設けている自治体もあります。
世帯員数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6割(7割)軽減 |
33 |
― |
― |
― |
― |
4割(5割)軽減 |
― |
57.5 |
82 |
106.5 |
131 |
2割 |
68 |
103 |
138 |
173 |
208 |
※6割(7割)軽減は扶養人数に関わりなく適用されます。4割(5割)軽減は、扶養家族1人増すごとに24万5千円を加算。2割軽減は扶養家族1人増すごとに35万円を加算します。応益割が45%以上55%未満の自治体では7割、5割、2割減額それ以外は6割、4割となります。
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国保が8割減免に 神奈川・厚木民商会員Aさん
神奈川・厚木民商のAさん=水道工事=は先ごろ、愛川町で国保税の減免を申請しました。一度は却下されたものの、処分に異議を申し立て、2月に同町の国民健康保険税減免取扱要綱(要綱)に定める国保税の8割減免をかちとりました。決定通知書は「本件及び今後における生活困窮に係る減免申請における収入認定については、これまでの見解を改め生活保護法の基準によるものにした」としており、今後の申請者にも適用できる成果をつくりました。
要綱は、(1)公の扶助を受けたりそれに相当する(2)失業、廃業、事業不振等により、所得額が前年の月平均所得額比で30%以上減少した‐などの場合に、月平均所得額が最低生活費額の120%以下であれば減免するとしています。減免額は、国保税の応能負担部分の40〜100%です。
Aさんは、売り上げ不振や住宅ローンなどの返済のために国保税を滞納し、昨年10月、減免申請をしました。しかし、家賃に適用される住宅控除が住宅ローンでは認められず、生活保護受給者も認められている基礎控除分も控除されなかったために、適用額を超える収入があると計算され、申請を却下されました。
Aさんは、控除しないのは条例の運用上誤っていると異議を申し立てたところ、「生活保護法の基準に基づき、基礎控除分は控除する」としたことから、減免されました。
Aさんは「住宅控除が認められなかったのは不満だが、自分の申し立てで、町民の減免枠が広がったことはうれしい」と喜んでいます。
民商は集団減免申請で、08年度は28件約516万円を減免させています。
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