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トップページ > 金融のページ > 融資等 > 全国商工新聞 第3006号 1月16日付

 
金融 融資等
 

謝絶乗り越え融資1300万円 25年前の債務 時効援用=愛知・名古屋

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融資が実現し、商売に展望が持てたと喜ぶ西本さん

 愛知・名古屋南民主商工会(民商)の西本敏明さん(67)=軽運送=は先ごろ、名古屋銀行で1300万円の融資を実現しました。「一時は商売をやめる覚悟もしていたが、融資が実現して良かった。取引先が営業を拡大すると言っていた矢先のことでうれしい。商売が続けられる」と喜びを語っています。
 西本さんは名古屋市信用保証協会に運転資金の保証を申し込みました。ところが大阪府の保証協会に債務があるので保証できないと断わられました。
 大阪府の協会に問い合わせたところ、25年前の本人の債務があることが分かりました。時効の期間が過ぎていたので、西本さんは弁護士を通じて同協会に内容証明を郵送し、時効の援用をしました(別項)。これによって大阪府の協会の求償権がなくなりました。
 そのことを名古屋市の協会に伝えると、求償権が消滅したことを証明する書面の提出を求めてきました。しかし、一般的に消滅時効の援用をされた場合に、債権者がそのことを証明する書面を発行することはありません。「名古屋市の協会だってそういう書類は出してないはずだ」と正すと了承し、保証が実行されました。
 申し込みから2カ月が経過していたので再度セーフティーネット保証の認定を取り直して提出。これから発生する消費税200万円分も含めて運転資金として申し込んだところ、満額の1300万円が実行されました。
 保証協会との交渉に同席した民商副会長の遠藤孝正さん=商社=は「融資が実現したのも、西本さんの強い決意と、本人があきらめない限りは支援するという民商のあるべき姿を貫いたからだ。今後とも中小業者の要求実現へ奮闘したい」と語っています。

▽時効の援用とは
 時効による利益を受けるために、権利の取得や債務の消滅を主張すること。時効の援用を行わないと、法律に定められた時効の期間が過ぎても、権利を取得したり債務がなくなったことを裁判で主張できません。

全国商工新聞(2012年1月16日付)
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