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トップページ > 金融のページ > 融資制度 > 全国商工新聞 第2905号 12月7日付

 
金融 融資制度
 

中小業者も活用できます・生活福祉資金


 全国商工団体連合会(全商連)の要望が生かされ、「生活福祉資金貸付制度」が10月から改善されました。これまで中小業者が必要とする経費に対応してきた「生業費」は福祉費に統合され、返済期間を最長20年とし、保証人がなくても利用可能になりました。
 この制度を管轄する厚生労働省担当者は「生業のための経費については年齢、資金使途(運転・設備)に制限はない。他の借り入れの事故も問わない。一時的な経費で、これを乗り切れば回っていくという場合は対象」と説明しています。

 制度の概要は次のとおり
【目的】資金貸付けや援助指導で低所得者、障害者、高齢者の安定生活を確保
【実施主体】都道府県社会福祉協議会
【貸付対象】低所得世帯(市町村民税非課税程度)で必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯や障害者世帯、高齢者世帯
【申込窓口】福祉費、教育支援費は地域の民生委員。その他の貸付制度は各市町村の社会福祉協議会
 貸付条件などは別表のとおりです。制度の一部ですので、詳しくは民商にお尋ね下さい。

 
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