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  トップページ > 経営のページ > 公正取引 > 全国商工新聞 第2791号 7月23日付
経営 公正取引
 
コンビニ 見切り販売制限問題
独禁法違反の場合も
日本共産党衆議院議員 塩川氏が追求 公取が回答
 コンビニ本部の加盟店泣かせのやり方を国会で追及し成果を挙げている日本共産党に、コンビニオーナーたちが「これで商売に頑張れる」と喜びの声を上げています。

  群馬でコンビニを経営するAさんは、本部が見切り販売(注1)を認めない不当性を訴え続けていました。
  この問題を日本共産党の塩川鉄也衆院議員が6月6日の産業経済委員会でただしたところ、公正取引委員会の竹島一彦委員長が「(本部が)正当な理由がないのに見切り販売を制限して売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせた場合、独禁法上、優越的地位の乱用にあたる場合がある」と回答したのです。
  コンビニ本部は加盟店が少しでも利益を上げ、無駄をなくすために、弁当などの売れ残り商品を値下げして売ろうとすることを禁止し、廃棄するように指示しています。ところが本部は廃棄した商品にもほかの商品と同じロイヤルティーをかけるので損を出すことはなく、本部優位の仕組みとなっています。
 
経営権の侵害
  全国FC加盟店協会は「独立した事業者の経営権を侵害するものであり、制限行為をやめること」と要求していました。
  Aさんは「今まで本部は値引きしてはいけないと指導してきた。私自身何かしらの法的根拠をもとにそのような指導をしてきたのかと思って、見切りをせずに、廃棄処理を繰り返してきた。しかし実際は、何の法的根拠も持たず自分たちだけに有利な会計処理を加盟店には伏せてきた。見切りを実施しようとする加盟店には契約解除をちらつかせ、優越的地位の乱用による不当利益(注2)を上げてきたんです。不当な取引についに終止符を打てることになり、さすがは弱者の味方、共産党だと思った。地球温暖化や環境の面からも早急に全国の加盟店にこのことを知らせ、ゴミの減量、無駄の排除を訴えたい」と話しています。
(注1)弁当やサンドイッチ、総菜などの売れ残った商品を賞味期限前に値下げなどをして販売すること
(注2)本来見切り販売ができるのに定価で廃棄処理を強要しその額を仕入原価から控除するコンビニ独自の特殊会計
 
 
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