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  トップページ > 業種のページ > 建設土木 > 全国商工新聞 第2828号 4月28日付
業種 建設土木
 
    「瑕疵担保履行法」に関する国土交通省交渉の報告    
   
   

開催月日 4月15日11時〜11時40分 
開催場所 合同庁舎2号館低層棟・共用第1会議室
応対者  住宅局住宅生産課、住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 他
《主な要望内容》要望書(別紙)
《主な回答》・・・太字が成果
@資力確保の方法として供託と保険の2つの選択。供託を否定していない。宅建業法でも供託と保険の選択ができる仕組みになっている(―供託は事業所ごとで、後ほど誤解されやすいと訂正)。検査は保険のモラルハザードのためのもの、基金の拠出も保険加入者間の基金で、故意・重大な過失については供託金から出すことになっている。
A検査は保険法人が保険をかける上で必要なもの。保険法人がリスクを担うので保険主体が検査を行う。費用を国が負担すると、税金で広く国民一般、住宅を持たない人にも負担させることになる。必要な業務に基づいて、検査体制を充実させていきたい。
B保険料は保険法人がリスクに見合って決める。従来の任意保険と比べてどうかと軽々に言えるものではない。
▼中小企業向けの「瑕疵保証基金」に(補助金を)今年度予算で16億円追加し、60億円の積み立て。事故が少ない業者には安くなり、4万円程度に安くなるメニューを用意している。基金は民間の保険会社も使うことにしている。地場の現場が困らないようにする。
▼資力のない零細業者に高い保険料の設計をする保険法人に対しては指導を徹底するので、いつでも言ってきてほしい。
C建設業の許可のない事業者も、保険加入は可能。リスク計算した上で保険料、検査料、事務手数料などで決める。保険法人の認可にあたって差別的な制度にしないように配慮する。
D保険加入者が救済基金を出す。戸数に応じて保険をかける。詳細は保険法人による。
E届け出は負担にならないように、保険法人から書類を出す形にして報告する。
F品質確保法の実績は掌握していない。
4号建築物の特例廃止について、設計者が本来やるべきことは何か、講習をする。夏から始めて、徹底周知していきたい。やるべきことをやる。その上で一部見直しになる可能もあり、正直に言えば、今は白紙の状況。

   
         
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