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  トップページ > 業種のページ > 建設土木 > 全国商工新聞 第2822号 3月17日付
業種 建設土木
 
    エッ! 新築住宅には2千万円の供託金
町場の工務店 大打撃
来年10月以降引き渡し新築住宅 住宅瑕疵担保履行法
   
   
     耐震偽装が発覚した姉歯事件をきっかけに「住宅瑕疵担保履行法」(瑕疵担保法)が制定され、来年10月1日から実施されます。新築住宅の買い主を保護することを目的にしていますが、大手ハウスメーカーなど大企業を優遇したもので、町場の工務店や建築業者から改善を迫る声が広がっています。どんな法律なのか、内容と問題点を見てみます。

設計に支障も
  「工務店は瑕疵担保責任を負うために供託金を積むか保険加入かを選択しなければならない。同法施行前の建売住宅でも買い手が付かず、実施日を超えて引き渡しとなった場合、保険に加入していないと供託金(1戸でも2000万円)を積まなければならず、10年間は戻ってこない。今から対応を考えていかなければ大変なことになる」。愛知の建築士は危機感を感じています。
  ある工務店は、とても負担できずに日本住宅保証検査機構(JIO)に入り、保険加入を選択しました。「多額の供託金を準備するのは、小さな工務店にはとても無理。保険加入を選択する工務店が多いと思うが、保険会社の委託を受けた検査機構が細かい基準を設けているので従来の仕様では検査に合格しないこともあるし、機構によって基準が異なることも考えられ、設計が決まらないという問題が出てくる」と指摘します。
  さらには、建築士が保険住宅の検査員になるため、検査機構の一員に組み込まれる可能性もあり、建築士不足のなかで本来の設計の仕事に支障を来すことも心配されます。

大企業を優遇
  「この法律は大企業を優遇するもの」と憤るのは埼玉県の建築業者。大手建設と中小工務店が負担する1戸当たりの供託金の格差を指摘します。「供託金は住宅の建設戸数が多いほど1戸に対する金額は安くなり、建売住宅を大量販売する大手企業ほど負担が少ない」と指摘します。

負担増はやめよ
  さらに消費者を守るというのであれば、「工務店は町医者的存在で、住宅の建て主が困ったときには24時間対応している。国は町場の工務店こそ守るべき。欠陥住宅を販売する一部の悪徳業者のために、消費者の立場に立って一生懸命に家を造ってきた町場の工務店が、新たな負担を背負うのは納得できない。現行の住宅品確法でも消費者には理解されている」と強調します。
   
         
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