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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2875号 4月13日付
 
税金 徴税攻勢
 

この間の全国各地の事例

全国各地の民商がかちとった「納税の猶予」「換価の猶予」「滞納処分の停 止」の事例を紹介します。( )は商工新聞の号数

◆「納税の猶予」を「経済的理由」(事業の著しい損失・46条2項5号=4号類似)により許可
埼玉・川口■ 自主計算を力に帳簿を示して
07年3月、売上激減により消費税16万円について「納税の猶予」を申請。調査に来た税務署員に民商の自主計算会で作った帳簿を示し、ここ数年の売上の減少を具体的に説明。「納税の猶予等の取扱要領」が定める「従前に比べ事業の創業度の低下又は売上の減少の影響を受けた」と認定し、「納税の猶予」を許可。(2817号)


◆「納税の猶予」を「経済的理由」(2分の1以上の利益の損失.46条2項4号)により許可
埼玉・川口■ 担保がなくても12回の分割納付に
08年3月、「納税の猶予」を申請し、基準年度が前年の利益金額の2分の1を超えて損失が生じているとして許可。消費税など255万円について延滞税を減額、担保なしで12回の分納に。(2817号)
群馬・太田■ 当面5カ月間、納付「ゼロに」
07年3月、親会社から急に仕事を打ち切られた会員が太田税務署に「納税の猶予」を申請。税務署は、「事業の著しい損失」を認め、当面5カ月納付ゼロと認め、その後7カ月で分納を認める「納税の猶予」を許可。(2785号)
福島・福島■ 売上が減った事実を帳簿で示して
滞納消費税約10万円について「納税の猶予」申請し、調査に来た2人の署員に、帳簿を示し、コイヘルペスの影響で04・05年の売上が03年に比べて2分の1以上減っている事実を提示。税務署は「納税の猶予」の要件「事業に著しい損失を受けたこと」を適用し、月1万円の分割納付に。(2748号)


◆「納税の猶予」を「病気・災害理由」(46条2項2号)により許可
広島・福山■ 納税の猶予の請願書、診断書も提出し交渉
07年から入退院を繰り返し、売上が激減。08年3月に民商が独自に作成した「分割納付及び『納税の猶予』に関する請願書」を診断書と共に提出。4月7日には税務署から「病気」と認定し、「納税の猶予」を認めると連絡。(2832号)
埼玉・川口■ 要介護者も「病気」「負傷」に準じると認定
08年3月、川口税務署に「納税の猶予」申請し、「家族を介護し経済的にも負担が大きい。自治体の要介護認定は税務上の障害者控除の対象にもなっている」と要望。その後税務署は、申請した2人に、家族に要介護者がいることを「病気」「負傷」に準じる(46条2項5号=2号類似)とみなし、「納税の猶予」を許可。(2842号)


◆「納税の猶予」の不許可処分を取り消す
埼玉・川口■「 担保の提供がないからとの不許可は違法」、「貸し倒れ」を要件として認め許可
08年4月、西川口税務署に滞納税約550万円の「納税の猶予」を申請。税務署は「担保の提供がない」と一方的に不許可に。異議申し立てに対し、税務署長は「担保の提供がないことをもって不許可としたことは違法」と述べ、取引先の売掛金の回収不能や不渡りの影響による「著しい損失」(46条2項2号)を認め、「納税の猶予」を許可。(2853号)
京都・亀岡■ 納付計画の記載がないとして「納税の猶予」を認めないのは誤り
自宅を焼失し、祖母も焼死したことから、一括での消費税16万円を払えないと申請した「納税の猶予」を園部税務署が却下。会員は大阪国税不服審判所に審査請求。同審判所は08年5月、税務署は猶予事実(災害)を認めていながら、「納付計画の記載がなく、その後も納付計画を明示していないという理由をもって申請を認めないという のは誤り」と会員の主張を全面的に認定。


◆「換価の猶予」を承認
東京・足立東■ 集団で申請。申請書に詳しく記入し、その場で許可
06年3月、会員6人が足立税務署に納税の猶予を集団申請。申請書に売上が大幅に減ったことや、所得も出ない厳しさで消費税を一度に払えないと、切実な状況を書いて提出。応対した税務署員は別室で個々の状況を聞き取り、「換価の猶予」ならすぐできるとして、全員に「換価の猶予」を適用し、延滞税も年4.1%に減免。(2730号)
大阪・北区■ 納税緩和措置を解説した商工新聞を示して交渉。差し押さえを解除
滞納税金約700万円の分納が2カ月遅れ、大阪・大淀税務署から売掛金の差し押さえを受け、1年以内の完納を求められていた会員は06年10月、「廃業を強いる差し押さえをやめ、納税緩和措置の適用を」と商工新聞記事を示して交渉。税務署は「換価の猶予を認め、延滞税を年4.1%にする。納付も毎月可能な額でよい」と述べ、差し押さえを解除。(2755号)


◆「滞納処分の停止」を承認
岩手・盛岡■ 事業を継続しつつ、過去分の税金を「滞納処分の停止」
毎月8万円ずつ分納してきたにもかかわらず、「今後は毎月40万円以上納めなければ差し押さえする」と仙台国税局から宣告された会員は、08年10月22日の中小業者決起大会の国税庁交渉にも参加して抗議。その後、国税局は態度を一変。「誠実に納税してきたと認める」と述べ、消費税や延滞税など約350万円の「滞納処分の停止通知書」と、過去2年分約100万円の「換価の猶予通知書」を受け取りました。 (2870号)
鳥取・米子■「 滞納処分の停止」を認め、差し押さえを解除
滞納税金60万円について、鳥取・米子税務署から取引先の売掛金の差し押さえ(08年1月)を受け、「下請け工賃は生活費そのもの」と差し押さえの解除を要求。税務署は要件である「滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある」と認め、「滞納処分の停止」を認定。差し押さえを解除。(2820号)


◆地方税での成果
広島・三次■「 借金してでも払え」の発言を謝罪し、市として初めて「徴収猶予」を認める
市民税の滞納に対して広島・三次市役所から「借金してでも払え」と迫られていた会員は08年8月、発言の撤回と納税緩和措置を求めて市と交渉。市側は「あってはならないこと」と発言を謝罪。「経済的理由」により市として初めて「徴収猶予」を認定。(2800号)
埼玉・川口■「 換価の猶予」主張して差し押さえを解除
市民税などの滞納で蕨市から土地と建物を差し押さえられ、取引銀行から借入金の一括返済を求められていた会員は05年6月、市と交渉。「このままでは事業の継続や生活の維持が困難になる」と「換価の猶予」の適用を主張。担当課長は「換価猶予」を認め、差し押さえを解除。(2692号)
大阪・福島■ 固定資産税も徴収猶予が認められた
市税滞納により福島区役所から差し押さえを受けた会員3人は08年3月5日、集団交渉。固定資産税を400万円を滞納している会員は、妻の病気を理由に「徴収猶予」を決定し、延滞金も全額免除に。固定資産税を86万円を滞納していた会社員は妻の病気を理由に「徴収猶予」を決定し、分納と延滞金の全額免除に。(2826号)
岩手・胆江■ 国保税も徴収猶予が認められた
「岩手・宮城内陸地震以降、1カ月間収入がない」と08年7月、会員が奥州市に国保税の「徴収猶予」を申請。「災害」を理由に「徴収猶予」が認められ、1年分割で延滞金ゼロに。(2844号)
大阪・平野■ 固定資産税の延滞金120万円を免除
固定資産税の滞納で大阪・平野市から厳しい督促を受けていた会員は07年8月、民商の仲間と市に交渉。多額の知人の借金を肩代わりして払えなくなった理由などを説明。市は市税条例47条(市長の認定による市民税の軽減又は免除)を適用し、延滞金を120万円を全額免除。(2800号)
大阪・福島■「 滞納処分の停止」を認め、差し押さえを解除
固定資産税46万円を滞納し、大阪市此花区役所が銀行口座に振り込まれたばかりの年金を差し押さえ。会員と民商役員らは「生活費である年金を差し押さえていいのか」と商工新聞を示して抗議。税務課長は「決算書から判断して滞納処分の執行停止に該当する」と明言。差し押さえを解除。(2703号)
京都・左京■ 出産一時金が「差押禁止財産」であることを認め、差し押さえた預金を返還
健保組合から振り込まれた出産育児一時金(35万円)を京都府に差し押さえられ、滞納していた自動車税11万6900円に充当された会員は08年1月19日、「滞納処分の停止を求める請願書」を提出。「健康保険法61条は、出産育児一時金などの保険給付への差し押さえ禁じていると民商の仲間と粘り強く交渉。府は主張を認め、全額を返金。


   
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