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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2869号 3月2日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(11)
 

知っ得節税法<上>

しっかりと再度見直して

 所得税の確定申告は住民税や国保料(税)などさまざまな税の根拠となるもの。以下のポイントを再度見直し節税対策をしっかり行いましょう。

△事業所得
 (1)貸し倒れ、回収不能の計上
 ・一定期間の取引停止後弁済がない場合=売掛金については取引を停止した時(最後の弁済の時)以後1年を経過した場合には、備忘価額1円を残して貸し倒れ損失処理ができます。消費税も貸し倒れにかかる税額を控除できます。
 ・「不渡り」を受けたとき=手形交換所の取引停止処分(不渡り事故2回)を受けた得意先の売掛金や受取手形があるときは、その金額の100分の50の金額を貸し倒れ引当金に繰り入れ、必要経費にできます。
 (2)期末棚卸しを正確に=棚卸し(在庫調べ)の単価は、特別の届け出をした場合を除いて、年末に一番近い仕入れ価格で計算します。年末に材料や資材が値下がりしている場合には、その単価で在庫金額を計算するので、売上原価は大きくなり、その分税金は減ります。
 (3)経費あん分の見直し=自宅で事業を行っている場合、かかった経費について事業用、家事費のあん分計算が必要です。固定資産税、水道光熱費、損害保険料、支払利息、減価償却費などについて、そのあん分根拠(使用割合など)を見直しましょう。
 (4)減価償却を見直す=・07年3月31日以前に取得した資産が、07年中に償却可能限度額(取得価額の95%)に達していた場合には、その資産の減価償却費は08年以降5年間で1円まで均等償却(5分の1ずつ)できます。
 ・07年4月1日以降に取得した資産は、定額法では残存価額(取得価額の10%)が廃止されました。償却金額の計算は取得価額×定額法の償却率=減価償却額となりました。
 ・使用されていない資産は除却して除却損処理を。
 (5)事業赤字の場合の65万円特別控除=不動産所得が事業的規模で行われていなくても、青色申告特別控除の要件を満たしていれば不動産所得に65万円特別控除を適用できます。
 (6)事業赤字の場合の「扶養控除」=本人が生計を一にする親族の「扶養控除」の対象となります(白色事業専従者を除く)。青色事業専従者で給与収入のある親族や、同居しているサラリーマンの息子などの扶養親族ということも考えられます。

△給与所得
 年65万円以下(給与所得ゼロ)の少額な給与でも、源泉徴収されている場合がありますから、申告して源泉税を還付させましょう。

△譲渡所得
 ゴルフ会員権の売却損は事業所得や給与所得などと損益通算できます。

△雑所得
 ・公的年金以外の雑所得、例えば原稿料や講演料などで経費がかさみ赤字のときは、その赤字分は公的年金の所得から差し引くことができます。
   
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