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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2868号 2月23日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(10)
 

確定申告後の注意点

「納税者の心得10カ条」を

 日本の税制は、納税者の権利を擁護する規定が不十分です。しかし、確定申告書を提出した後で、誤りに気づいたら、次の方法で訂正します。

△期限内は訂正申告が可能
 確定申告の期限内(所得税は3月15日、消費税は3月31日まで)であれば、誤った申告書の提出後であっても、正しい所得金額や税額を記載した確定申告書(確定申告書の上段に訂正申告と書く)を提出すると、その訂正後の申告書が有効とされます。
 また申告期限が過ぎた場合、税額などが減るときは「更正の請求書」を、税額などが増えるときは「修正申告書」を税務署に提出することになります。

△「更正の請求」は1年以内に
 再計算の結果、次に該当する場合には、申告期限から1年以内(平成21年の3月15日まで)に限り、更正の請求をして税額などの減額を受けます。
 (1)「納める税金」が多すぎるとき(2)「還付される税金」が少なすぎるとき(3)「純損失等の金額」(所得などの赤字)が少なすぎるとき‐です。申告期限から1年以上過ぎていても、収入金額が回収できなくなったなどの特別な事実が生じたときは、その翌日から2カ月以内に更正の請求をすることができます。また、仮にこれらの期限が過ぎていても、納税者が粘り強く正当な主張をすることにより、税額が還付されることもあります。

△修正申告はよく考えて
 逆に(1)「納める税金」が少なすぎる(2)「還付される税金」が多すぎる(3)「純損失などの金額」が多すぎる‐場合には、「修正申告書」を税務署に提出します。
 修正申告は特に期限はなくいつでも提出できます。申告の誤りに正当な理由がない場合には過少申告加算税がかかります。修正申告書はいったん提出したら後から訂正はできません。少しでも疑問があれば、納得できるまで仲間や専門家に相談し、税務署などからの強要に屈しないようにします。また、通常の期限内申告の場合には、原則として申告期限後3年で税務署は税額を増額する更正が不可能となります。

△調査の心構え
 提出した申告書は、コンピューターや職員によってチェックされます。誤りがあると、はがきなどによる「呼び出し状」が送られますが、これには強制力がなく、調査ではないのであわてないことです。4月中ごろから税務調査が始まります。脱税等の取り締まり以外の通常の調査は任意調査で、納税者の協力の下に行われるものです。また事前通知のない不意討ち調査は断ることができます。「納税者の心得10カ条」をしっかり身につけておくことが大切です。また領収書等や帳簿等は原則として7年間保存が必要です。
   
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