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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2864号 1月26日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(6)
 

お尋ね・呼び出し

慌てず毅然とした対応で

 納税者に対して、申告者や申請書など一定の場合に法律で提出が義務付けられているもの以外に、税務署から質問書「お尋ね」が送付されることがあります。
 これは以下のような場合に送られてきますが、法律で回答が義務づけられたものではありません。
 (1)新規事業開始時(2)住民税の申告はしているが所得税の申告がないとき(3)新たに、または消費税の課税事業者であると見込まれるとき(最近多い)(4)税務署の資料により申告が必要とされる場合で無申告のとき(5)新しく不動産等を購入したとき(6)資産の売買贈与があったとき―などに送付されます。
 国税当局も「極力お願いしている。あくまで任意である」と言明しています。ただし提出すれば当然のごとく、納税者の申告内容のチェック資料として活用されます。
 そのチェックいかんで税務調査ということもあります。したがって「お尋ね」が来た場合は、慌てず提出するかどうか、また提出する場合でも内容をどうするか十分検討して下さい。迷うときは民商事務局員や班の仲間に相談して下さい。
 「お尋ね」とは別に、「来署依頼」「呼び出しはがき」が届くことがあります。そこには印鑑、帳簿、請求書等を持参するよう書いてあります。
 税務署では、あれこれ聞かれ結局は修正申告をするようしむけられたり、また今後の申告に無言の圧力をかけられたりします。
 「呼び出し」は「お尋ね」と同じく、法律で義務づけられたものではありません。
 「お尋ね」「呼び出し」には慌てず毅然と対応しましょう。
   
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