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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2861号 1月5日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(3)
 

帳簿などの整理

まずは請求書、領収書の整理から

 所得税は申告納税制度の下、原則として納税者自身による所得金額と税額の確定と、その自主的な納付を前提としています。
 ですから納税者自身が自分の所得金額や税額を計算しなければなりません。そしてその計算の元となるのは収入と必要経費を記録集計した帳簿ということになります。
 所得税法では青色申告はもちろんのこと、白色申告の場合でも、前々年または前年の事業所得、不動産所得および山林所得の金額の合計額が300万円を超える人は簡易な記帳を義務付けています。
 青色申告の場合は帳簿を備え付けて、これに不動産所得、事業所得および山林所得の金額にかかる取引を記録し、かつ保存することを義務付けています。
 また帳簿記入については、損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記(複式簿記)により記帳を行うことが原則になっていますが、簡易の簿記で記帳してもよいことになっています。この簡易の簿記は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費明細帳、固定資産台帳の五つの帳簿からなります。
 また前々年分の不動産所得と事業所得の合計額が300万円以下の人には、収入金額や必要経費を現実に入金または出金した金額によって計算することができます。
 また消費税の課税事業者で「本則課税」を選択している場合、帳簿および請求書などの保存が仕入税額控除の要件とされています。
 消費税に関しては規定自体非常に大きな問題を含んだものといえますが、帳簿を付けていくこと自体は、自主計算・自主申告に必要であることはもちろんのこと、自分自身の経営の実態を把握するうえでも必要です。
 まずは請求書、領収書等の整理から始め、記帳漏れがないか確認しましょう。また特に年末付近の売り上げや仕入れは日付をしっかり見て年内の取引かどうか判断して下さい。
   
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