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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2859号 12月15日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(1)
 

確定申告とは

大切な納税上の手続き

 所得税の確定申告は、1年間(1月1日から12月31日)に得た所得とそれに対する税額を自ら計算して、それを申告し、その計算した税額を納付する大切な納税上の手続きです。
 具体的には、確定申告書に自ら計算した年間の所得金額や税額を記載して申告することになりますが、確定申告は税金を納付する場合だけに行うのではなく、税金が還付される場合もあります。

 ▽3種類の確定申告
 確定申告には、(1)確定申告義務のある者がすべき申告(2)確定申告義務はないが税金の還付を受けるための申告(3)純損失その他の損失の繰越控除もしくは繰戻しによる税金の還付を受けるための申告―の三つがあります。
 (1)の確定申告すべき義務がある場合とは事業所得等などの所得の合計額が基礎控除その他の所得控除の合計額を超え、かつその超える金額に税率を適用して計算した所得税の金額が配当控除額を上回る場合をいいます。この要件を満たさない場合は確定申告の義務はありません。
 (2)の還付を受ける場合とは源泉徴収された税額や予定納税した税額がその年の所得税額より多い場合に、その差額の還付を受ける場合をいいます。
 (3)の損失の申告とはその年の所得の合計額が赤字の場合や、災害による損失額が所得の合計額を超える場合に翌年以降3年間にわたり繰り越して控除をしようとするときに必要となる申告です。

 ▽提出期間
 平成20(08)年分の確定申告書は平成21年2月16日から3月16日までが提出期間となります。ただし還付を受けるための申告書は2月15日以前でも提出することができます。

 ▽提出先
 確定申告書の提出先は住所地の所轄税務署です。事業所が住所地以外の場所にあるときは、所定の届け出をすることにより提出先を事業書の所轄税務署に変更することもできます。
   
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