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全商連の方針・決議
 
規約
 

第1章 総  則

第1条 本会は全国商工団体連合会(略称全商連)と称し、事務所を東京都内におく。
第2条 本会は、本会の規約を承認した中小業者の自主的民主的団体の都道府県連合会をもって構成する。


第2章 目的および事業

第3条 本会は加盟団体の総意に基づく運営により中小業者の営業と生活、諸権利を守り、社会的・経済的地位の向上をはかることを目的とする
第4条 本会は前条の目的達成のため次の活動をおこなう。

 1、中小業者の営業と生活、諸権利を守るための日常的な努力。
 2、経営問題の研究と改善、業種別対策、融資制度の改善。
 3、税に関する知識を高め、税制と税務行政の民主的改革。
 4、生活と健康を維持するための必要な諸行事。
 5、政府、自治体および関係官庁と交渉連絡。
 6、各種業者団体ならびに民主団体との相互の連絡、提携。
 7、機関紙・誌の発行、その他の出版。
 8、全国に地域組織を確立するための援助。
 9、その他の目的達成に必要な活動。


第3章 組  織

第5条 本会は都道府県連合会を加盟の単位とする。
第6条 都道府県連合会は、都道府県ごとに民主商工会(民商)を中心とする中小業者団体を結集し、本会の目的達成のために活動する。
第7条 民主商工会は地域の業者を結集し、会の目的達成のために活動する。
第8条 民主商工会の会員は、思想、信教、政党支持、政治活動の自由は尊重され、保障される。


第4章 機  関

第9条 本会の機関は総会、理事会、常任理事会および三役会とする。
第10条 本会は2年に1回総会を開く。
 総会は本会の最高議決機関で、つぎの事項を審議決定する。
 l、報告および運動方針
 2、予算および決算
 3、役員の選任
 4、加盟、退会
 5、表彰、処分
 6、規約の改廃
 7、その他の運営に必要な事項
第11条 総会は加盟団体の選出する代議員、本会役員をもって構成する。代議員は加盟団体によって選出される。その数は加盟団体の会員数に応じて、理事会できめる。
第12条 総会には、評議員を参加させることができるが、議決権はもたない。評議員の選出基準については、理事会できめる。
第13条 臨時総会は加盟団体の3分の1以上から要求のあった時もしくは理事会が必要と認めた時は開かねばならない。
第14条 理事会は総会に次ぐ議決機関であって会長、副会長、会計、事務局長、常任理事、理事で構成し総会の決議に基づいて具体的事項を審議決定する。
第15条 常任理事会は会長、副会長、会計、事務局長、常任理事をもって構成し総会および理事会の決定に基づいて会務をおこなう。
  なお、常任理事会は必要に応じ委員会、専門部を設けることができる。また会務の円滑な遂行のため全国活動者会議、地方別連絡会議、県連もしくは県連加盟団体の会長会議および事務局長会議などをひらくことができる。
第16条 常任理事会の執行事項は理事会および次期総会に報告して承認をうける。
第17条 三役会は会長、副会長、会計、事務局長をもって構成し、常任理事会から常任理事会の間の会務を行なう。ただし、その処理事項は次期常任理事会に報告して承認を受ける。
第18条 すべての会議は会長が招集し、それぞれの構成員の2分の1以上の出席をもって成立、議決は出席者の過半数をもって決する。
  ただし、規約改廃、処分に関する事項については出席者3分の2以上をもって決する。


第5章 役員および事務局員

第19条 本会に左の役員をおく。
    会  長  1名
    副会長  若干名
    会  計  1名
    事務局長  1名
    常任理事 若干名
    理  事 若干名
    会計監査  2名
第20条 役員は会員、事務局員より選出する。役員に選出された事務局員は会員にならなければならない。
第21条 役員は理事会で定める選出規定によって堆薦され、総会で選出する。
第22条 本会は常任理事会の議を経て名誉役員、相談役及び顧問をおくことができる。ただし総会に報告し承認をもとめる。
第23条 役員の任期は総会より 次の総会までとする。ただし、再選は妨げない。
第24条 会長は本会を代表して会務を統括する。
第25条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
第26条 会計は本会の会計を統括する。
第27条 事務局長は事務局を統括し、会務を処理する。事務局長を補佐するために事務局次長をおくことができる。事務局次長は事務局長事故あるときは代行する。
第28条 会計監査は本会の会計を監査し総会に報告する。また監査の結果について必要な機関に対し意見をのべることができる。
第29条 本会は事務局員によって事務局を構成する。事務局員の任免は会長が行ない常任理事会で承認をうける。


第6章 婦人部・青年部協議会

第30条 本会は、全商連婦人部協議会・全商連青年部協議会の活動への指導、援助をおこなう。
第31条 役員に選出された全商連婦人部協議会、全商連青年部協議会の役員は会員にならなければならない。


第7章 全商連共済会

第32条 全商連共済会の活動への指導、援助をおこなう。


第8章 会  計

第33条 本会の会計年度は4月1日にはじまり翌々年3月31日に終る。会計処理については別に定める。
第34条 本会の経費は会費・寄付金などによってまかなう。
第35条 会費は加盟団体ごとに徴収し、その金額は総会において決める。
第36条 加盟団体は本会理事を通じて会計帳簿を閲覧することができる。


第9章 加盟・退会

第37条 本会への加盟は所定の手続にもとづき会費を添えて申し込まなければならない。
 入会は常任理事会の議を経て次期総会で承認する。
第38条 理由なくして会費を6カ月以上納入しなかったときは、理事会の議を経て本会を退会したものとする。但し、次期総会で承認を受ける。


第10章 表彰・処分

第39条 理事会が必要と認めたときは団体および個人にたいして総会で表彰することができる。
第40条 本会の規約に違反し会の団結をみだし、あるいは会の名誉を著しく損じた役員及び団体は、常任理事会、理事会で除名、役員からの罷免および警告をおこなうことができる。この処分については次の総会に報告し承認を受けなければならない。


第11章 附  則

第41条 会長は常任理事会の議を経て事務局長ならびに常任理事を特定の事項につき会の代表者とすることができる。
第42条 この規約にきめられていない事項について理事会はこの規約の精神にもとづいて処理することができる。
第43条 この規約は、2002年5月27日より発効する。