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10・22集会での省庁交渉と国会行動
 

10・22集会での省庁交渉と国会行動



「つぶされてたまるか!10・22中小業者決起集会」での省庁交渉と国会要請行動について

 集会当日=10月22日(水)午前中には緊急切実な要求での省庁交渉と国会議員への要請行動を予定しています。

■省庁交渉について
 参加申込みは10月15日(水)までに、最寄の民商・県連にご連絡ください。なお、各省庁に要請したい事項や具体事例がありましたらご連絡ください。省庁交渉団の打ち合わせ会議は、10月21日(火)午後5時半より全商連会館にて行います。

■国会要請行動について
 「つぶされてたまるか緊急4項目署名」を持ち寄り、県連ごとに地元選出国会議員に要請をします。地元からの直接要請は、国会議員を動かす上できわめて有効です。ぜひ、集会参加に先立ち、午前、国会要請行動の計画をお願いします。なお、署名簿は集会会場で受け付けます。

■省庁交渉要望事項(案)

【内閣府】
@消費税の増税はいかなる理由でも行わないこと。
A投機マネーを規制すること。特に、原油や食糧など人類の生存の土台となる商品が投機の対象とならないような国際的規制を具体化すること。
B原油・資材と穀物・食糧などの安定供給と価格安定について、直接補填も含め政府が責任を果たすこと。
C「緊急総合対策」の「セーフティネット保証制度」について、「業種」指定方式を改め「原油・資材高騰でコストアップを強いられ転嫁ができていないすべての業種」を対象にすること。
D原油高騰に対する地方公共団体の取り組みへの特別交付税措置について、内容や額などは枠を設けずに対応すること。各自治体が緊急支援策をただちに取り組めるよう周知・徹底すること。

【経済産業省・中小企業庁】
@ガソリン・軽油などなど燃油価格の高騰分について直接補てんを行うこと。
A「セーフティネット保証制度」について、「業種」指定方式を改め「原油・資材高騰でコストアップを強いられ転嫁ができていないすべての業種」を対象にすること。
B金融機関の貸し渋りと貸しはがしを監視するとともに、緊急事態に対応し公定歩合なみの金利にすること。また、「元金の返済凍結」など、借換えと返済要件の緩和などの緊急措置が講じられるようにすること。
C石油製品、原材料資材について買占め、売り惜しみの監視を安定供給をはかること。
D「原油・原材料等の高騰時における買いたたきの具体的内容の明示について」(下請代金支払い遅延等防止法第4条第1項第5号)について「対価が通常に比して著しく低い」とは、「例えば過去1年間に原油又は原油材料価格が数10%上昇し、コストも上昇しているにもかかわらず、親事業者が単価の引上げに応じない場合」「例えば過去1年間に原油又は原油材料価格が数10%上昇し、コストも上昇しているにもかかわらず、親事業者が単価を1年以上据え置いている場合」と例示しているが、「数10%」を「10%」と改めること。

【国土交通省】
1、「単品スライド条項」の発動に関連して
@「公共工事標準請負契約約款」第25条における「単品スライド条項」の発動にあたっては、各省庁・自治体へも積極的にはたらきかけること。下請被害救済を柱にした協議をおこなうとともに、下請事業者に工賃・単価を適正に支払い、しわ寄せをおしつけないように、監視・行政指導を強めること。
A積算単価は算出根拠を明らかにし、現場の実態に即した使用量・価格に見直しをすること。
B受注者負担を「対象工事費の1.0%」としているが、全額スライドできるようにすること。
C民間取引の契約書にも盛り込むよう、「民間建設工事標準請負約款」の改定・補強をはかるよう促進し、行政指導を強めること。
2、運送業の原油高騰被害救済と燃料サーチャージ制度の周知の徹底について
@「緊急ガイドライン」の内容の周知と理解を広げ、公共調達に関しては率先して導入を促し、全体の推進を図ること。ガイドラインに基づく価格転嫁の取引契約について実効ある行政指導を強めること。
A標準運賃制度の活用、緊急時の経営安定カルテル制度の導入等、価格転嫁困難に苦しむ中小企業・中小業者が円滑に転嫁ができる対策を実施すること。
B全トラック協会のセーフティネット保証の保証料助成事業について、トラック協会会員事業所に限定せず、国の責任で全運送業者に拡充するよう行政指導を行うこと。

【国税庁】
@「納税の猶予」の申請にあたっては、納付計画の記載、一年以内の完納、担保など、法定外の要件を求めないこと。「納税の猶予」申請書の記載事項も、法定要件にそったものとすること。納付能力調査については、課税のための税務調査とは厳格に区別し、現在納付可能資金の把握に限って行われるよう徹底すること。その旨、納税者に適宜説明されること。
A滞納処分にあたっては、納税緩和措置(通則法46条、徴収法151条・153条)および「納税の猶予等の取扱要領」が適用されるよう徹底すること。とりわけ預金・給与・年金や売掛金など、生存的財産の差押えを行わないこと。
B税務調査は、社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行われるよう徹底すること。善意の納税者への一般的な税務調査において、客を装って店内に潜入する内観調査(おとり調査)を行わないこと。

【総務省】
1、地方税の徴収にあたっては、納税者の実状を十分に把握し、中小業者の生活再建と事業再生支援に役立つよう、運用の抜本改善を図るとともに、以下の事項に留意して、関係法令等の周知・徹底をはかること。
@原油・原材料高騰などで売上の著しい減少や悪化については、「事業につき著しい損失」(地方税法第15条4項及び5項)の適用を認めること。
A納税者本人の納付意思確認や実状把握なしに、制裁措置や差押えをしないようにすること。
2、税金や保険料を払いたくても払いきれない実情を勘案し、地方税の減免制度が活用されるよう制度の周知をはかるとともに、地方税法による減免制度の拡充をはかること。
3、生存権的財産は差し押さえないこと。
4、原油高騰に対する地方公共団体の取り組みへの特別交付税措置について、内容や額などは枠を設けずに対応すること。各自治体が緊急支援策をただちに取り組めるよう周知・徹底すること。

【全国信用保証協会】
@原油・原材料高騰や汚染米、建築基準法「改正」などで影響を受けている中小企業・中小業者に円滑に資金が供給されるよう、セーフティネットの拡充など、中小業者の資金ニーズに柔軟かつ機敏に対応していただくこと。
A10月1日から(株)日本政策金融公庫が発足しました。保証協会として民間金融機関の補完にとどまるのでなく、信用補完制度の趣旨が損なわれないようにしていただくこと。
B責任共有制度の導入等により、金融機関の審査が主導的になっていますが、保証協会による審査を形骸化させないこと。また、金融機関への「保証・融資申込数」なども含め、包括的な実態把握に努め公表していただくこと。
C中小業者の厳しい経営実態に配慮し、安易な代位弁済でなく、早期に有効な手立てを講じることができるよう「企業再生支援室」(仮称)を発足させるなど、中小業者の再生支援に力点を置いていただくこと。また、保証協会サービサーを利用した強引な債権回収を改めていただくこと。

   
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