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  トップページ > 平和・民主主義のページ > 憲法動向 > 全国商工新聞 第2921号 4月 5日付
 
憲法動向
 

▽見切り施行の矛盾

 憲法改正国民投票法の施行期日5月18日を前に、政府と総務省は同法で定める「18歳投票権」を見送り、経過措置として投票権を「満20歳以上」とする準備を進めています。
 同法は07年の公布から施行までの3年間に、成人年齢を満20歳以上にしている公職選挙法や民法などと年齢の調整をすることを定めています。しかし現在も、調整作業が進んでいないことから、政府と民主党は2月に「法整備が整わない場合は投票資格を満20歳以上とする」旨を定めた同法付則3条を根拠に、施行する決定をしました。
 しかし、付則3条は無条件で満20歳以上にすることを想定したものではありません。同法を審議した07年の166国会で、当時の与党側提案者の船田元衆院議員(自民)は「施行時ぎりぎりに公選法が改正されても、半年後には施行されると想定しており、当面20歳としても問題はない」と説明しています。
 長くても半年間の措置であることを前提にしており、何の整備もされていない現状では適用できないもの。  見切り施行は法の矛盾をいっそう深めるだけです。

   
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