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  トップページ > 平和・民主主義のページ > 憲法動向 > 全国商工新聞 第2918号 3月15日付
 
憲法動向
 

▽天皇の公的行為

 政府が2月18日にまとめた天皇の「公的行為」に関する見解は、憲法とのかかわりを改めて問うものとなっています。
 同見解では「公的行為」として(1)外国賓客の接遇(2)外国訪問(3)国会開会式への出席と発言(4)新年一般参賀への出席(5)全国植樹祭や国民体育大会への出席‐などを例示。こうした行為は国事行為ではないから「内閣の助言と承認は必要ではなく」「統一的なルールを設けることは現実的ではない」としました。
 憲法は天皇の地位は「日本国の象徴」とし、その権能についても「憲法の定める国事に関する行為のみを行う」と規定。天皇の行為を厳格に規定しています。
 しかし、戦前の帝国議会を踏襲する形で、天皇を国会の開会式に出席させるなど、「公的行為」という形で天皇の行為を広げ、自民党政府の政治目的のために使われてきたのが実態でした。
 全商連も加盟する憲法会議の川村俊夫代表幹事は2月26日、この政府見解について「歴代の自民党政権と同様、新政権もまた憲法を無視して天皇の政治利用をはかろうとする姿勢を示したものであり、軽視できない」との見解を発表しています。

   
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