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  トップページ > 平和・民主主義のページ > 憲法動向 > 全国商工新聞 第2917号 3月 8日付
 
憲法動向
 

▽レッド・パージで勧告

 戦後占領下でレッド・パージに遭った神奈川県内在住者ら18人が申し立てていた人権救済について、横浜弁護士会は2月18日、レッド・パージは明白な人権侵害であるとして名誉回復と補償を行うよう国に勧告しました。
 レッド・パージは1949年から50年にかけてGHQ(連合国軍総司令部)の指令で政府・財界が「破壊分子」などと偽り、日本共産党員やその支持者推定4万人(レッド・パージ反対全国連絡センター調べ)を追放した弾圧事件。A級戦犯の釈放や戦争協力者20万人の公職追放を解除する一方で行われた弾圧は、官公庁はもとより、新聞、放送、電力、石炭、国鉄、映画など全産業に及びました。
 勧告はレッド・パージが日本国憲法や世界人権宣言が明記する思想・良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵害するものだと指摘。申立人が高齢であることから「名誉回復や補償を含めた適切な対応が急務」としています。
 日弁連(日本弁護士連合会)によると、全国で60人以上が同様の救済を求めており、08年には日弁連が国と企業に同様の勧告をしています。

   
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