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  トップページ > 平和・民主主義のページ > 憲法動向 > 全国商工新聞 第2901号 11月 2日付
 
憲法動向
 
▽なぜ男女不平等?

 厚生労働省は10月14日、これまで低所得の母子家庭のみに支給していた児童扶養手当を、父子家庭にも支給することを明らかにしました。
 新たに対象になるのは年間給与収入が365万円未満の親1人、子1人の世帯。収入が130万円未満の場合は、現制度が定める満額の4万1720円が支給されます。
 独自制度で父子家庭に手当を支給していた自治体が、国の制度として実施するよう要求していたこと、先の総選挙で民主党も父子家庭にも児童扶養手当を支給すると公約していたことが、今回の決定につながっています。
 厚労省がこれまで父子家庭への支給をしなかったのは「父子家庭は母子家庭より収入が高い」というのが理由。しかし、07年の「国民生活基礎調査」(内閣府)を基にした統計でも、父子家庭の子どもの貧困率は25%に達しています。
 憲法第14条は法の下の平等をうたい、性別や社会的身分などで「政治的、経済的または社会的関係によって差別されない」としています。性別を理由にした不支給措置は、同条項に照らして問題であり、貧困の実態から見ても改善は当然です。

   
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