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  トップページ > 平和・民主主義のページ > 憲法動向 > 全国商工新聞 第2872号 3月23日付
 
憲法動向
 
▽平和的生存権を認定

 憲法前文「平和的に生存する権利」が法規範性を有す具体的権利であり、侵害された場合は裁判で争うことができると明確に示した判決が2月24日、岡山地裁(近下秀明裁判長)で出されました。
 岡山自衛隊イラク派兵差止第3次訴訟に対する判決。差止請求は「損害賠償請求を認めるに足りる法益侵害」を生じていないと棄却しています。
 しかし判決は、憲法前文は条文と同じ効力を持ち、平和的生存権は当然のものと認定。国にそれを「承認すべき」と述べ、さらに憲法第3章の諸権利の「基底的権利」であると一段高く置いています。そして、徴兵拒否権、良心的兵役拒否権、軍需労働拒絶権等が侵害されたときは「損害賠償が請求できることも認められるべきである」と述べています。
 早稲田大学の水島朝穂教授(憲法学)は自身のウェブサイト『平和憲法のメッセージ』で、平和的生存権に法規範性はないとする国の主張を覆す「実質的な勝訴」と判決を高く評価しています。
 仮に有事立法が発動され、国民や団体に規制や動員がかかった場合など、裁判で異を唱える根拠になりうる意味がある判決です。
   
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