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  トップページ > 平和・民主主義のページ > 憲法動向 > 全国商工新聞 第2865号 2月2日付
 
憲法動向
  ▽外国人の教育の保障

 景気悪化で日本に就労に来ていた日系ブラジル人が解雇。収入が途絶えたため授業料が払えず、子どもたちが「ブラジル人学校」に通えなくなっているというニュースが報道されています。
 ブラジル人学校は07年末現在で88校あり、約1万人が通学していますが、毎月数万円の授業料が必要。国の財政援助が受けられる学校教育法認可の各種学校扱いは4校です。憲法89条が「公の支配に属さない」教育への財政支出を禁じているため、無認可校への助成は難しい状況です。
 同学校ができた背景には、日本の公立校の言語支援不足や文化の違いに子どもたちがなじめないという問題があり、また根本に、政府が外国人労働者の受け入れを拡大してきたことがあります。
 憲法26条は「国民の教育を受ける権利」を定めていますが、憲法上の権利の多くは日本国籍者以外の日本定住者にも保障されると、最高裁の判例でも示されています。
 各種学校化で国の財政援助は可能になりますが、手続きの難しさは所轄の文部科学省の検討会でも指摘され、簡素化の要望が出されています。
 第26条と第89条の間を埋める努力が必要です。
   
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