全商連トップページ
中小施策 税金 国保・年金 金融 経営 業種 地域 平和・民主 教育・文化 県連・民商 検索
 全商連とは活動方針・決議署名宣伝資料調査婦人部青年部共済会商工研究所発行案内入会申込リンク
  トップページ > 平和・民主主義のページ > 憲法動向 > 全国商工新聞 第2862号 1月12日付
 
憲法動向
  ▽解雇は自由ではない

 トヨタ7800人、日産1500人、三菱1000人、キヤノン1200人、ソニー1万6000人など、大企業は「業績悪化」を理由に期間・派遣社員を中心にした大量解雇を発表しています。
 自由法曹団は11月25日、声明を発表。トヨタなどは依然巨額の黒字を出しているので「整理解雇4要件」((1)人員削減の必要性(2)解雇回避の努力(3)人選の合理性(4)労働者の説明協議義務)を満たしておらず、それに照らしても「公序良俗違反の派遣契約解除は無効」とする労働者派遣法第27条に違反すると、解雇無効を指摘しています。そして、低賃金で働かせて利益を上げてきたのだから、今こそ「社会的責任を果たせ」と訴えています。
 日本経団連は03年の労働基準法改悪で「解雇は自由」とする条文を盛り込ませようとするなど、労働者を一方的にやめさせる制度の導入を主張しています。
 憲法第27条「勤労権」と第28条「団結権」は、国民の労働の権利を保障し、勤労条件に関する基準は法律で定めるとし、使用者の解雇権は厳しく制限されています。
 今回解雇された労働者は労働組合を結成。憲法を力にたたかっています。
   
  ページの先頭